感染症に対する知識や理解の不足から、差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日以降、季節性インフルエンザと同等の5類感染症に変更され、日常における基本的な感染症対策は、個人や事業者による判断に委ねられることになりました。
国や地方自治体等が発信する正確な情報を確認し、偏見や差別的な言動に同調せず、人権に配慮した行動をとるようにしましょう。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号。以下「改正法」という。)が、令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行されました。
改正法においては、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられています。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました (400kbyte)
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう (386kbyte)
新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害にあった方やそのご家族などの関係者の方からの人権相談を受けつけています。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別をなくしましょう(外部サイト)
福岡県人権擁護委員連合会では、県民の皆様へ向けて、緊急宣言を行ってます。
(緊急宣言)差別をなくして新型コロナウイルス感染症のまん延を乗り越えよう (802kbyte)
法務省ホームページでは、感染症に関連した偏見や差別を防止するため、人権啓発動画が公開されています。