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更新日:2026年9月4日

インターネット上で誹謗中傷などに遭われた方への支援

インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書込みやいじめなど、人権侵害につながる情報が流れています。

このページでは、SNSや匿名掲示板などのインターネット上で、誹謗中傷(根拠のない嘘や悪口で相手を傷つけること)やプライバシーの侵害などに遭われた方に、相談先や支援制度をご紹介しています。

目次(ページ内リンク)

人権侵害を受けたときは

相談窓口

どこに相談すればよいか分からないとき

インターネット上の人権侵害に関するQ&A

関連リンク

人権侵害を受けたときは

SNSなどの投稿・書き込みで、嘘の情報で個人の名誉を傷つけられたり、氏名や住所などの個人情報をインターネット上にさらされたりした場合は、SNS事業者やサイトの運営者等に対してその削除を求めることができます。

また、投稿を削除するだけでなく、投稿者を特定して損害賠償などを求める場合、SNS事業者やプロバイダ(インターネット接続業者)等に対して、投稿者の氏名などの情報開示を求めることもできます。

相談窓口

違法・有害情報相談センター(総務省)

相談者自身で行う削除依頼の方法などを迅速にアドバイスします。インターネットに関する技術や制度等の専門知識や経験を有する相談員が、人権侵害に限らず、様々な事案に対して幅広にアドバイスします。
詳しくは、違法・有害情報相談センターホームページ(総務省)をご覧ください。

福岡法務局(法務省)

相談者自身で行う削除依頼の方法などの助言に加え、相談者自身でプロバイダ等への削除依頼を行うことが困難な場合や相談者からの削除依頼にプロバイダ等が応じないなどの場合は、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除要請を行います。
(削除要請は法務局が違法性を判断した上で行うものであり、この判断には時間を要する場合があります。)

・みんなの人権110番

電話番号:0570-003-110
受付時間:平日8時30分から17時15分まで

・インターネット人権相談

法務省インターネット人権相談受付窓口からご連絡ください

警察

危害を加えるような脅しの言葉が書き込まれている、ストーカー被害に遭うかもしれないなど、身の危険を感じる場合は、警察のサイバー犯罪相談窓口や相談専用電話に相談してください。

・サイバー犯罪相談窓口

サイバー事案に関する相談窓口(警察庁ホームページ)からご連絡ください

・警察相談専用電話

電話番号:#9110
受付時間:平日9時から17時45分まで

法テラス

法的トラブルについて、問い合わせ内容に応じて解決に役立つ法制度や相談窓口に関する情報を案内します。経済的に余裕のない方を対象に、無料の法律相談や弁護士費用等を立て替える制度があります。
詳しくは、法テラスホームページをご覧ください。

福岡市手続きサポート窓口・弁護士無料相談

削除依頼などの方法が分からない方に対する手続きのサポートや、インターネット上の人権侵害に関するご相談について状況の整理や関係機関の紹介を行います。

また、福岡市は、福岡県弁護士会と連携して、インターネット上の誹謗中傷などにお悩みの方を対象とした弁護士による法律相談を実施しています。福岡市手続きサポート窓口へのご相談のうち、法的な助言が必要と認められる場合は、無料で弁護士相談を受けることができます。まずは、福岡市手続きサポート窓口までご連絡ください。

・福岡市手続きサポート窓口

電話番号:092-717-1247(相談専用電話)
窓口時間:平日10時から16時30分まで(受付は16時まで)
※事前予約制です。こちらの申込フォームからご予約ください。

・弁護士無料相談

対象者:福岡市にお住まいの方
相談時間・回数:1回60分以内、1年間に1回まで
※この相談は、発信者情報開示請求や損害賠償請求など、手続きサポート窓口で法的な助言が必要と認められた場合に利用できます。
※この相談は、今後の対応方法などについて法的な助言を受けるためのものです。発信者情報開示請求や損害賠償請求などの実際の手続きを弁護士に正式に依頼する場合は、この相談後に本人と弁護士との間で別途契約が必要となり、費用が発生することがあります。

どこに相談すればよいか分からないとき

どこに相談すればよいか分からない、何ができるか知りたいときは、こちらの福岡市チャットボット相談窓口をご利用ください。
ご自身の状況に応じて利用できる相談先などをご案内します。

インターネット上の人権侵害に関するQ&A

Q.SNSで誹謗中傷を受けたら、まず何をすればよいですか?

A.問題の投稿や書き込みについて、スクリーンショットで画面の写真を撮ったり、紙に印刷したりなどして保存しておきましょう。URLや投稿日時、投稿者(アカウント名やID)も分かるように保存することが重要です。

Q.どのような投稿が人権侵害になりますか?

A.誹謗中傷やプライバシーを侵害する投稿は人権侵害になり得ます。例えば次のような事例が該当します。

・「…会社の…さん(実名)は懲戒処分を受けた」という嘘の書き込みで個人の名誉を傷つけられた
・元交際相手に、自身の性的な画像を勝手に公開された
・氏名や住所、電話番号といったプライベートな情報が勝手に投稿された

Q.具体的にどのように削除依頼をすればよいですか?

A.SNS事業者やプロバイダ等に対して、情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイトに掲載されている「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」(名誉毀損・プライバシー関係書式)を送付したり、SNS事業者などが開設している削除依頼フォームを通じて削除を依頼することができます。ただし、削除依頼をしたことが公表されるタイプの掲示板では、削除依頼をしたことにより、書き込みなどの内容に再び注目が集まり、結果的に被害が拡大してしまう可能性も考えられます。また、削除するかどうかはSNS事業者などが利用規約等に基づいて判断します。
このほか、裁判手続きを通じてSNS事業者などに削除を求めることも考えられます。

Q.投稿者を特定する場合は具体的にどのような方法がありますか?

A.インターネット上の権利侵害等への対応について定めた「情報流通プラットフォーム対処法」では、発信者情報開示命令事件という裁判上の手続きが規定されています。特定に必要なログ(接続記録)が一定期間で消去される可能性があるため、できるだけ早めに弁護士等へご相談ください。

Q.SNS事業者等に自分で削除依頼をしたいのですが、手順を解説した資料はありますか?

A.ご自身で削除依頼をしたい方向けに、法務省が作成している「インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き」をご参照ください。具体的な削除依頼の手順は第4章から第5章に記載されています。

インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き(全体版)を見る(PDF:63,544KB)
インターネット上の誹謗中傷 書き込み削除依頼の手引き(第4章・第5章のみ)を見る(PDF:61,974KB)

Q.インターネット上で違法なわいせつ画像やいじめの勧誘などを見かけました。どこに通報すればよいですか?

A.児童ポルノ、違法薬物の販売、闇バイト募集などの違法情報については、インターネット・ホットラインセンター(警察庁ホームページ)に通報してください。違法情報のほか、いじめの勧誘などの有害情報については、セーフライン(一般社団法人セーファーインターネット協会ホームページ)に通報してください。どのようなものが違法情報・有害情報として通報の対象となるかは、それぞれのサイトでご確認ください。なお、どちらも通報窓口であり、相談窓口ではありません。

関連リンク

インターネット上の人権侵害をなくしましょう(法務省ホームページ)

インターネット上の誹謗中傷やプライバシー侵害などの被害を受けた方に向けて、削除依頼の方法や人権相談窓口、法務局による支援制度などを案内しています。

インターネット上の人権侵害に注意!(政府広報オンライン)

インターネット上で起こる人権侵害の事例や影響、トラブルを防ぐためのルールや注意点、被害に遭った際の対応方法を分かりやすく紹介しています。

#NoHeartNoSNS(ハートがなけりゃSNSじゃない!)

一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構及び総務省、法務局が共同でSNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。このサイトには、利用する際のマナーのほか、ブロック、ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や、SNSの投稿の削除手順等が掲載されています。

SNS人権侵害救済サポート相談