公園の維持管理について
公園を使いたいとき
~公園使用占用申請~
★公園の中を優先的に使いたい ⇒『公園内行為許可申請』
例)業として行う写真撮影,映像撮影
地域の行事などの催し
募金活動
など,公園の全部や一部を独占して使われる場合
⇒より詳しく知りたい方はこちら(市HP)
※CMなどの撮影には申請が必要です。事前に協議をお願いいたします。
※撮影直前の申請はお断りしております。
※申請はメールでも受け付けております。ページ下部に記載している、維持管理課のアドレスまでお送りください。
【申請書ダウンロード・使用料】
★公園の中にやむを得ず物を置かなければならない ⇒『公園占用許可申請』
~短期での占用~
例)公園の隣接地で工事を行う際にやむを得ず足場を設置する場合
地域の行事などの催しによるテント等の物の設置
~長期での占用~
例)電柱などが公園以外の場所への設置が不可能である場合など,
長期に渡りやむを得ず設置する場合
⇒より詳しく知りたい方はこちら(市HP)
【申請書ダウンロード・占用料】
★公園の中にやむを得ず車を乗り入れなければならない ⇒車両乗入許可申請
例)地域の行事のための搬入作業による車両乗り入れ
周辺工事のための公園へのやむを得ない車両乗り入れ
【申請書ダウンロード】
【注意点】
- これらの許可を受けるには,窓口(早良区役所維持管理課公園係)に申請が必要です。
- 特に新規での申請(これまで申請を行ったことのない案件)については,早めの事前のご連絡,協議をお願いいたします。
- 申請の内容により,審査のために詳細がわかる書類等の添付を求めることがあります。
- また,許可にあたっては,公園の管理上必要な範囲内で条件を付けさせていただくことがありますので,あらかじめご了承ください。
- なお,許可にあたっては,別途,使用料及び占用料が必要となります。
詳しくは窓口へ事前にご相談ください。
- 申請書提出後,手続きに一週間程度お時間をいただいております。
公園に隣接する境界のお話し(土地家屋調査士様向け)
【様式ダウンロード】
公園の施設に故障がある
~公園の「痛み」お知らせください~
公園を自分たちでキレイにしたい
~公園愛護会をつくりませんか~
早良区には,約260の公園があり,公園をキレイにしていただく,「公園愛護会」という制度があります。公園愛護会のない公園には,愛護会を設立し,皆様の手でよりよい公園にしていきませんか?
詳しくは窓口(早良区役所維持管理課公園係)にご相談,もしくは,下記の手引きをご覧ください。
・公園愛護会の手引き (1,038kbyte)
※公園愛護会の活動詳細を明記した手引きです。既存の愛護会の皆様も活動内容の確認や,書類の書き方などの参考にどうぞ。
オプション:機械などを使用して,草刈や樹木の剪定などをしたいという方は,下記のチラシをご覧ください。
・地域内連携公園管理事業 (555kbyte)
よくあるお問い合わせ
・公園のグラウンドの利用について
ご利用される場合,下記の連絡先へお問い合わせください。
公園ごとに利用時間やルールを設けている場合がありますので、ご確認の上ご利用ください。
- 百道中央公園(百道浜3丁目2) ・・・・早良体育館 ※詳しくはこちら(市HP) 092-812-0301
- 小田部中央公園(小田部6丁目7)・・小田部公民館 092-851-8846
- 飯原中央公園(原丁目7丁目11)・・・飯原公民館 092-864-4545
- 田村東公園(田村4丁目10)・・・・・・・田村公民館 092-862-7349
- 田隈中公園(田隈2丁目18)・・・・・・・田隈公民館 092-863-7151
- 四箇中央公園(四箇6丁目13)・・・・・四箇田公民館 092-811-2180
- 西油山中央公園(大字西油山)・・・・・野芥公民館 092-862-3119
- 重留中央公園(重留5丁目16)・・・・・入部公民館 092-803-1247
- 内野中央公園(内野3丁目22)・・・・・内野公民館 092-804-8512
- 脇山中央公園(大字脇山)・・・・・・・・・脇山公民館 092-803-1815
・公園内での花火について
公園内で花火をしたい場合・・・詳しくはこちら