現在位置: 福岡市ホーム の中の西区 の中のくらし・手続き の中の結婚・離婚 の中の離婚の際の子どもの氏(戸籍)について
更新日:2025年11月21日

離婚の際の子どもの氏(戸籍)について

子どもの氏(戸籍)は親権者にかかわらず変動ありません。
例えば離婚時に戸籍の筆頭者が父の場合,親権者を母と定めても子どもは母の離婚後の戸籍には入らず氏も変わりません。父の戸籍に在籍したままになります。
母が婚姻中の氏を引き続き名乗る「離婚の際に称した氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出していて,母と子が同じ氏でも戸籍は同じになりません。

家庭裁判所に申立をする

子どもを父(母)の戸籍から母(父)の戸籍に入籍させるためには家庭裁判所での申立てが必要です。
離婚届出後に家庭裁判所で申立てをし,許可がおりてから「入籍届」を役所に提出することで,子どもの氏(戸籍)が変わります。
申立ての方法のなど詳細は子どもの住所地の家庭裁判所にお尋ねください。
福岡家庭裁判所 家事事件受付係
住所:福岡市中央区六本松4丁目2番4号
電話:092-981-9605
参考情報:裁判所のホームページ 子の氏の変更許可

裁判所の許可がおりたら

役所に「入籍届」を提出してください。

提出先

住所地,本籍地,所在地(一時滞在地を含む)いずれか該当する市区町村の役所
※一時滞在地で届出されると住民票・戸籍の記載に日数がかかります。

届出人

(子が15歳未満の場合は,親権者
※届出人が署名したものを他の方が窓口に提出することは可能です。

必要なもの