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更新日: 2019年6月12日

「交通安全施設の設置・補修、交通規制要望」の手続き方法

 交通事故防止のため、信号機やカーブミラーなどの交通安全施設の設置・補修や一時停止などの交通規制の要望を受け付けています。


1 要望手続きの流れ


  1. 交通安全施設の設置・補修、または交通規制を要望される場合は、地域の町内会長等を通じて、「校区交通安全推進委員会」(注)へご相談ください。
  2. 校区交通安全推進委員会で協議検討のうえ、とりまとめ、関係地域住民の同意を得た上で、町内会長等と校区交通安全推進委員会会長の連名で校区の総意として、西区役所防災・安全安心室へ要望を提出してください。
  3. 要望書を受理後、西区役所防災・安全安心室で実地調査を行った上、関係機関へ要望を行います。
  4. ご要望の可否については、後日ご連絡します。

(注)「校区交通安全推進委員会」
交通安全の推進を図るため、各小学校区毎に住民の方々の代表で構成されている団体。


2 交通安全施設、交通規制の種類と内容


1)交通安全施設

交通安全施設は、道路管理者(市・区)所管のものと公安委員会(警察)所管のものとがあります。


道路管理者(国・市・区)所管
歩道 車道の幅員が原則として、5.5メートル以上確保された道路、余地が必要です。
カーブミラー 見通しの悪い交差点等で、カーブミラーの設置が効果的です。
但し、設置希望箇所の側に住んでいる方の同意書が必要になります。
防護柵 路肩に水路や高低差があり、転落の危険性のある所に設置します。
車道外測線 道路管理者が、車道の外側に運転者の視線誘導及び側方余裕を保つために標示した白線で、歩道が設置されていない道路では、路側帯として歩道と同様の取扱いを受けることがあります。
道路照明 カーブの多いところや交差点等で、道路が暗いため、交通事故が多発している箇所では、道路照明によって事故を防止することができます。
但し、設置後に明るすぎるなどのトラブルが起きないように設置希望箇所付近に住んでいる方の同意書が必要になります。


公安委員会(警察)所管
信号機 交差点等での安全かつ円滑な交通をつくり出すために、異なった方向からの交通を時間的に分離して交通整理を行うものです。
横断歩道 横断歩道は道路交通法で歩行者優先として保護されます。交通量及び横断歩道者が多く、歩行者の安全を確保する必要がある場所に設置します。
路側帯 歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路または歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、歩行者の通行に十分な幅員のあるものは、歩道と同様に取り扱われます。
標識 一方通行、駐車禁止、車両進入禁止、最高速度、一時停止、通行止め、歩行者横断禁止などの交通規制標識


2)交通規制

交通規制とは、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため、主として車両の通行、駐停車等について禁止規制するもので、公安委員会(警察)が必要に応じて行います。
交通規制の中で、特に多いのは次のような規制です。
交通規制によっては、地域住民の同意が必要な場合があります。


交通規制
一時停止 信号機が設置されていない交差点において安全を確保する必要がある場合、交差点の手前の直近で、車両を一時停止させる規制が行われます。
車両通行止 通学路や生活道路等で、特に車両の通行を規制する必要があるものについて、状況により車両の通行が禁止されます。
一方通行 車両の相互通行に十分な幅員がない道路、及び沿道地域の事情等により車両の通行禁止が困難な道路についても状況により一方通行の規制が行われます。
速度制限 通学・通園道路や、生活道路等で歩行者の安全を確保する必要がある場合、速度の規制が行われます。
駐車禁止 道路の幅員、交通量等から交通事故の発生や交通渋滞の原因となる等、特に必要がある道路について駐車禁止の規制が行われます。