共同住宅などの水道料金のしくみ
3階建て以上の共同住宅には、水道水を直接各戸までお届けする直結給水方式(直結増圧式または直結直圧式)と、いったん貯水槽に貯めてそこから各戸に給水される貯水槽式の給水方式があります。
さらに貯水槽式では、各戸ごとのメーターを検針する各戸検針と建物全体を一括して検針する一括検針の2種類の検針方法があり、料金の請求方法などが異なります。
また、寮や二世帯住宅などについても、料金の算定方法が異なる場合があります。
下の文字をクリックすると、それぞれの給水方式や検針方法のご説明にジャンプします。
直結増圧式給水
- 水道局が各戸ごとにメーターを検針し、各入居者に直接料金を請求します。
- 使用開始や中止の場合は、お客さまセンターまでご連絡ください。
- 貯水槽式から直結増圧式に切り替えるには、自己負担による改造工事が必要です。
※平成17年4月から「加入金制度」を改正し、直結給水方式(直結増圧式または直結直圧式)を導入しやすくなりました。
※平成17年4月から3階建ての建物でも 直結直圧式給水 が可能となりました。直結直圧式とは、増圧ポンプを使用せず、配水管の水圧を利用して給水する方式です。ただし、丘陵地や道路と宅地に高低差が特にある所など、一部地域では直結直圧式給水ができない場合があります。
→お問い合わせは給水審査課(電話:092-791-3280 、FAX:092-521-4175)
または節水推進課(電話:092-483-3141 、FAX:092-436-7841)へ
関連情報
貯水槽式給水
- 上の図のように貯水槽と高置水槽があるもののほか、貯水槽のみのもの、高置水槽のみのものも、貯水槽式給水です。
- 貯水槽の衛生管理は所有者・管理組合などが行います。
- 貯水槽式には、以下の2つの検針方法があります。
各戸検針 (各戸ごとのメーターを水道局が検針します)
一括検針 (建物を一つのメーター(親メーター)で一括して検針します)
各戸検針へ切り替えるためには
検針方法については、 ご使用水量等のお知らせ等が水道局発行のものであれば、各戸検針している共同住宅ですので、ご確認ください。
関連情報
各戸検針
- 水道局が各戸ごとにメーターを検針し、各入居者へ料金を請求します。
- 「ご使用水量等のお知らせ」を各入居者にお届けします。
- 使用開始や中止の場合はお客さまセンターまでご連絡ください。
一括検針
- 共同住宅全体の水道の使用については、水道局と管理会社・管理組合など(以下「管理会社など」といいます。)との契約になりますが、各戸の水道の使用については、各入居者と管理会社などとの契約になります。
- 水道局は共同住宅全体の使用水量を一括して検針し、「ご使用水量等のお知らせ」を管理会社などにお届けするとともに、 各戸が均等に使用したものとして計算した水道料金の合計額を管理会社などに請求します。
※「共同住宅全体の水道料金の計算例」はこちらからご確認ください。
【入居者のみなさまへ】
- 水道の使用開始や中止については、管理会社などへご連絡ください。
- 各入居者の水道料金の計算は管理会社などが行います。その計算方法はそれぞれの共同住宅で異なりますので、入居者の方は管理規約や賃貸借契約書などで水道に関する契約内容をご確認いただくとともに、ご不明な点は管理会社などへお問い合わせください。
【管理会社などのみなさまへ】
- 入居戸数等に変更があった場合は料金が変わりますので、速やかにお客さまセンターまでご連絡ください。
※入居戸数等の変更は、届け出をされた以前の料金には適用できません。
※現在の入居戸数は「ご使用水量等のお知らせ」に記載しておりますので、そちらでご確認ください。
- 入居者から水道料金の計算方法などについてお問い合わせがありましたら、管理規約や賃貸借契約書などに基づいて説明をお願いします。
共同住宅全体の水道料金の計算例
- 親メーターの用途・口径:家事用25mm
- 親メーターで検針した使用水量:200 立方メートル
- 入居戸数:10戸
- 各戸のメーター(または給水管)の口径:13mm
→このときの料金の計算方法は・・・
- 各戸が均等に使用したとして計算しますので、200立方メートル÷10戸=1戸あたり20立方メートル
- 口径13mmで20立方メートル使用した世帯が10戸として管理会社などへ請求します。
- 13mmで20立方メートル使用したときの料金が2,244円(税込み)ですので、10戸分で22,440円となります。
各戸が均等に使用したとして計算するのは・・・
福岡市の水道料金は、節水を促すため水を使えば使うほど料金の単価が高くなる体系になっています。また、口径が大きいほど基本料金も高くなります。そのため、もし共同住宅全体を1戸で使用したとして料金を計算すると、戸建て住宅や各戸検針住宅の料金と不均衡が生じるからです。
詳細な水道料金の計算方法につきましては、以下の例をご覧ください。
各戸検針へ切り替えるためには
水道局では入居者にとってわかりやすく、所有者・管理会社などにとっても簡便な各戸検針をお勧めしています。
一括検針から各戸検針へ切り替えるためには、所有者からの申請が必要です。その際、給水設備などが水道局の定める施設基準(下記「各戸検針・料金徴収のご案内」参照)に適合することが必要ですので、自己負担による改造工事が必要になる場合があります。切り替えのお申し込み方法などは営業所へお問い合わせください。
学生寮、社員寮
学生寮や社員寮などの住宅で、全体を1戸として計算しているものについて内部の1居室を1戸とみなして料金を計算することもできます。使用水量によっては、全体を1戸として計算するより料金が軽減される場合があります。設備所有者からの申請が必要ですので、基準について詳しくは営業所へお問い合せ下さい。
二世帯住宅
二世帯住宅(浴室・台所・便所が2組ある住宅に限る。)の場合、1個のメーターで使用した水量を2戸で使用したものとして料金を計算します。ただし、1組の浴室・台所・便所のみをご使用の場合は、1戸として料金を計算します。
詳しくは営業所へご相談ください。
お問い合わせ先(お客さまセンター)
受付日・受付時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時30分
土曜日 9時00分~17時00分
※日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は受け付けておりません。
連絡先
電話番号:092-532-1010
FAX番号:092-533-7370