福岡市では、
土木工事、建築工事、その他の工事に伴い発生する産業廃棄物の発生見込量の合計が500立方メートル以上の排出事業場(工事現場)を設置している事業者等については、
福岡市の条例・規則によって、
工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)」を市長に提出することが義務付けられています。
処理計画書等の作成にあたっては、下部「様式等」の欄記載の作成要領をご確認ください。
【根拠規定】
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第23号
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第11条、第12条