福岡市では、「土木工事、建築工事、その他の工事」に伴い発生する汚泥、木くず、がれき類、その他の産業廃棄物を生じさせる事業者であって、当該工事に係る産業廃棄物の発生見込量の合計が500立方メートル以上の現場(排出事業場)を設置している事業者は、工事着手の15日前までに産業廃棄物処理計画書を作成し市長に提出することが福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(第23条)により義務付けられています。
処理計画書の作成にあたっては、下部「様式等」の作成要領をご確認ください。
A 電子メールによる提出
メールアドレス: syorikeikakusyo_jyourei@city.fukuoka.lg.jp
※令和4年4月から電子メールによる提出も可能となっております。
B 用紙による提出(郵送又は持参)