現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)の提出について
更新日: 2023年9月4日

産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)の提出について


福岡市では、
土木工事、建築工事、その他の工事に伴い発生する産業廃棄物の発生見込量の合計500立方メートル以上の排出事業場(工事現場)を設置している事業者等については、
福岡市の条例・規則によって、
工事着手の15日前までに「産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)」を市長に提出することが義務付けられています。

処理計画書等の作成にあたっては、下部「様式等」の欄記載の作成要領をご確認ください。

【根拠規定】
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第23号
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第11条、第12条


提出方法


  •  電子メールによる提出
     メールアドレス: syorikeikakusyo_jyourei@city.fukuoka.lg.jp
     ※令和4年4月から電子メールによる提出も可能となっております。
  • B 用紙による提出(郵送又は持参)

様式等