現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)の提出について
更新日: 2023年3月29日

産業廃棄物処理計画書(福岡市条例)の提出について


 福岡市では、「土木工事、建築工事、その他の工事」に伴い発生する汚泥、木くず、がれき類、その他の産業廃棄物を生じさせる事業者であって、当該工事に係る産業廃棄物の発生見込量の合計500立方メートル以上の現場(排出事業場)を設置している事業者は、工事着手の15日前までに産業廃棄物処理計画書を作成し市長に提出することが福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(第23条)により義務付けられています。
 処理計画書の作成にあたっては、下部「様式等」の作成要領をご確認ください。


提出方法


 電子メールによる提出
 メールアドレス: syorikeikakusyo_jyourei@city.fukuoka.lg.jp
 ※令和4年4月から電子メールによる提出も可能となっております。

B 用紙による提出(郵送又は持参)



様式等