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更新日: 2023年12月15日

産業廃棄物処理業者の帳簿の備え付けについて


制度の概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」といいます。)第14条第17項(特別管理産業廃棄物の場合は法第14条の4第18項)の規定により、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者は、排出事業者から委託されて収集、運搬又は処分を行った産業廃棄物について、事業場ごとに帳簿を備え付け、保存しなければなりません。
また、中間処理業者は、中間処理後の産業廃棄物について更に収集、運搬又は処分を委託する場合には、以下の内容を記載した帳簿を事業場に備え付け、保存しなければなりません。


帳簿の記載内容について

収集運搬業者の帳簿


帳簿の記載内容表
  帳簿に記載する項目 帳簿に記載する期限
1産業廃棄物の種類翌月の末日まで
2収集、運搬した年月日翌月の末日まで
3-1管理票交付者の氏名又は名称委託者又は前の区間の収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
3-2管理票の交付年月日委託者又は前の区間の収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
3-3管理票の交付番号委託者又は前の区間の収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
4-1受入先翌月の末日まで
4-2受入先ごとの受入量翌月の末日まで
5運搬方法翌月の末日まで
6-1運搬先翌月の末日まで
6-2運搬先ごとの運搬量翌月の末日まで
7-1積替え保管の場所翌月の末日まで
7-2積替え保管の場所ごとの搬出量翌月の末日まで

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかすること。



処分(中間処理又は最終処分)業者の帳簿

帳簿の記載内容表
  帳簿に記載する項目 帳簿に記載する期限
1産業廃棄物の種類翌月の末日まで
2受入れ又は処分した年月日翌月の末日まで
3-1管理票交付者の氏名又は名称委託者又は収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
3-2管理票の交付年月日委託者又は収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
3-3管理票の交付番号委託者又は収集運搬業者から管理票を渡された日から10日以内
4-1受入先翌月の末日まで
4-2受入先ごとの受入量翌月の末日まで
5-1処分方法翌月の末日まで
5-2処分方法ごとの処分量翌月の末日まで
6-1処分後の産業廃棄物の持ち出し先翌月の末日まで
6-2持ち出し先ごとの持ち出し量翌月の末日まで

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかすること。


中間処理後に収集、運搬を委託したときの帳簿

帳簿の記載内容表
  帳簿に記載する項目 帳簿に記載する期限
1産業廃棄物の種類翌月の末日まで
2委託年月日翌月の末日まで
3-1受託者(収集運搬を行う者)の氏名又は名称翌月の末日まで
3-2受託者の住所翌月の末日まで
3-3受託者の許可番号翌月の末日まで
4-1交付した管理票(2次マニフェスト)の交付年月日管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
4-32次マニフェストの交付番号管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
5-1運搬先翌月の末日まで
5-2運搬先ごとの委託量翌月の末日まで


※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかすること。



中間処理後に処分を委託したときの帳簿

帳簿の記載内容表
  帳簿に記載する項目 帳簿に記載する期限
1産業廃棄物の種類翌月の末日まで
2委託年月日翌月の末日まで
3-1受託者(処分を行う者)の氏名又は名称翌月の末日まで
3-2受託者の住所翌月の末日まで
3-3受託者の許可番号翌月の末日まで
4-1交付した管理票(2次マニフェスト)の交付年月日管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
4-22次マニフェストの交付番号管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
5-1受け入れた産業廃棄物に係る管理票(1次マニフェスト)の交付者の氏名又は名称管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
5-21次マニフェストの交付年月日管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
5-31次マニフェストの交付番号管理票に係る産業廃棄物の引渡しまで
6-1受託者(処分を行う者)ごとの委託の内容翌月の末日まで
6-2委託量翌月の末日まで

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかすること。


     

受け入れた産業廃棄物に係る管理票(1次マニフェスト)及び交付した管理票(2次マニフェスト)として電子マニフェストを使用している場合は、それぞれ電子マニフェストでの対応する項目を帳簿に記載してください。



帳簿の閉鎖と保存について

  •  上記の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、事業場ごとに5年間保存しなければなりません。
  • ※根拠規定・・・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下、「規則」といいます。)の各条文
     産業廃棄物の場合・・・規則第10条の8第3項で準用する規則第2条の5第3項
     特別管理産業廃棄物の場合・・・規則第10条の21第3項で準用する規則第2条の5第3項


電子データによる帳簿整備及びマニフェストによる代用について

上記の帳簿の備え付けについては、電子データの活用や電子マニフェスト・紙マニフェストによる代用についての考え方を環境省が示しております。
詳しくは、下記のリンク及び環境省の事務連絡(PDFファイル)をご覧ください。


罰則について

  • 上記の帳簿について、以下のいずれかに該当する場合、30万円以下の罰金が科されることがあります(法第30条第1号)
    •  帳簿を備えていないとき       
    •  記載項目を記載していないとき       
    •  虚偽の記載をしたとき       
    •  帳簿を保存しなかったとき


外部リンク

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