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更新日: 2021年3月1日

産業廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について


制度の概要


維持管理情報の公表について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」といいます。)第15条の2の3第2項の規定により、法第15条第1項による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、平成23年4月1日以降、その産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報を、インターネットの利用(インターネットによる公表が困難な場合には、CD-ROMの配布又は紙媒体の記録の閲覧等の方法)により公表しなければなりません。


維持管理情報公表の対象施設

公表の対象となる産業廃棄物処理施設は、法第15条第4項に規定する施設とされており、具体的には以下の施設です。

  1. 産業廃棄物の焼却施設
  2. 廃水銀等の硫化施設
  3. 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  4. PCB又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分解施設
  5. 産業廃棄物の最終処分場


休止中の産業廃棄物処理施設や、埋立処分が終了した産業廃棄物の最終処分場で廃止の確認を受けていないものも、維持管理情報公表の対象となります。

公表する項目、公表する時期など

公表の対象施設のうち、以下のものについて、公表する項目や時期などをPDFファイルにまとめております。

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外部リンク