廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」といいます。)第15条の2の2の規定により、福岡市長から法第15条第1項による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、その産業廃棄物処理施設について、定期的に福岡市長の検査を受けなければなりません。
定期検査の対象となる産業廃棄物処理施設は、法第15条第4項に規定する施設とされており、具体的には以下の施設です。
休止中の産業廃棄物処理施設や、埋立処分が終了した産業廃棄物の最終処分場で廃止の確認を受けていないものも、定期検査の対象となります。
法第15条の3の3第1項の認定を受けた産業廃棄物処理施設(認定熱回収施設)は定期検査の対象となりません。
定期検査は、次のいずれかのうち最も遅いものから起算して5年3ヶ月以内に受けなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の5の3)。
産業廃棄物処理施設の定期検査は、法第15条の2第1項第1号に規定する技術上の基準(構造基準)に適合しているかどうかについて行います(法第15条の2の2第2項)。
定期検査を受けるためには、あらかじめ、申請書を福岡市長に提出する必要があります。(申請手数料なし。)
定期検査を行う際は、検査実施日を通知した上で、技術管理者等の立会いのもとで行いますので、定期検査の受検期限の前に十分な時間的余裕をもって申請してください。
※ 定期検査を受けなければならない施設の設置者が定期検査を拒み、妨げ、または忌避した場合は、30万円以下の罰金に処せられます(法第30条第3号)。
様式第二十号の二 「産業廃棄物処理施設定期検査申請書」
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Q&A集|平成22年改正廃棄物処理法について
(環境省サイトにリンクします。)