本市では、福岡県外で生じた産業廃棄物を福岡市内の産業廃棄物処分業者で処分しようとする場合には、「県外産業廃棄物搬入の事前届出に関する要綱」に基づき、事前届出を義務付けております。
本要綱の規定に基づく届出は、福岡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第23条及び条例施行規則第11条、第12条に基づく、市長が特に必要と認める事業者による産業廃棄物処理計画の作成と提出として義務付けるものです。
福岡市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例及び規則(抜粋) PDF(87kbyte)
届出が必要となる産業廃棄物は、福岡県外で生じた産業廃棄物であって、下表のいずれかに該当するものです。
処理の方法 | 対象となる産業廃棄物の種類 | 対象となる産業廃棄物の量 |
---|---|---|
最終処分を行うために福岡市内に搬入する場合 | すべて | すべて |
中間処理を行うために福岡市内に搬入する場合 | 特別管理産業廃棄物 | すべて |
燃え殻、汚泥(建設系無機性汚泥を除く。)、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固型不要物、鉱さい、家畜ふん尿、家畜の死体、ダスト類(ばいじん)、政令第2条第13号廃棄物 | 年間5トンを超えて搬入する場合 | |
岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)、神奈川県、新潟県(島しょ部を除く。)にある事業場で生じるすべての産業廃棄物 | すべて |
届出書(処理計画書)を提出しなければならない人は、以下の表のとおりです。
(表中の「搬入」には、他人に委託して行う搬入を含みます。)
福岡市内への搬入方法 | 届出の義務者 |
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排出事業場から「直接」福岡市内に搬入する場合 | 排出事業者 |
中間処理後の産業廃棄物を福岡市内に搬入する場合 | 福岡市内への搬入の直前に中間処理を行った者 |
県外産業廃棄物を中間処理した後に福岡市内の産業廃棄物処分業者で処分しようとする場合は、福岡県内の中間処理施設で処理した場合についても届出の対象としております(平成29年1月1日改正)。
福岡市内への搬入方法 | 届出の対象者 |
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県外で生じた産業廃棄物を、福岡県外の中間処理施設で中間処理し、当該中間処理施設から福岡市内に搬入する場合 | 当該「県外の」中間処理業者 (従来からの規定) |
県外で生じた産業廃棄物を、福岡県内の中間処理施設で中間処理し、当該中間処理施設から福岡市内に搬入する場合 | 当該「県内の」中間処理業者 (今回の改正により追加) |
複数次の中間処理を経て、福岡市内に搬入する場合 | 福岡市内への搬入の「直前に」中間処理を行った者 |
その県外産業廃棄物を福岡市内に搬入する期間の初日の30日前までに、届け出なければなりません。
また、県外産業廃棄物を福岡市内に搬入する期間が1年を超えるときは、1年ごとに届け出なければなりません。
様式第1号「県外産業廃棄物搬入の事前届出書(産業廃棄物処理計画書)」
添付書類
(参考様式1)福岡市内に搬入する県外産業廃棄物の性状を明らかにする書類
(参考様式2)排出事業場で生じる産業廃棄物の排出(発生)工程の概要を示す書類
(参考様式3)県外産業廃棄物の福岡市内への運搬工程図
(各自作成)県外産業廃棄物に含まれる放射性セシウムの濃度を明らかにする書類
建設工事で生じる産業廃棄物を搬入する場合 (727kbyte)
製造業で生じる産業廃棄物を搬入する場合 (735kbyte)
中間処理産業廃棄物を搬入する場合 (721kbyte)
搬入終了後は、実績報告書の提出をお願いします。
実績報告書(様式)(41kbyte)