現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の環境・ごみ・リサイクルの中の福岡市の環境の中のごみ・リサイクルの中の事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)から使用済自動車海上輸送費補助事業について
更新日: 2021年3月23日

使用済自動車の海上輸送費(玄界島・小呂島から本土への輸送)の補助事業について

事業の概要について

公益財団法人自動車リサイクル促進センターを出えん母体として行われる離島対策支援事業に基づき、玄界島及び小呂島において発生する使用済自動車を本土の引取業者等に引き渡すため、使用済自動車の海上輸送を行った場合に、その輸送費に対し補助金を支給する制度です。



補助対象者について

玄界島及び小呂島において発生する使用済自動車を本土の引取業者等に引き渡すため、海上輸送を行う方が対象です。


  • 使用済自動車・・・使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第2項に規定する使用済自動車
  • 海上輸送・・・使用済自動車の引取業者等が、船舶により使用済自動車を玄界島又は小呂島から本土まで運搬すること、及びこれに付随する荷役作業

補助金申請について(事前に申請が必要です。)

補助金の交付を受けようとする方は、事前に福岡市環境局産業廃棄物指導課へご相談ください。


補助交付額について

海上輸送に要する費用とし、次のとおりです。


区分別 海上輸送
区分 補助対象経費認定限度額(円/台) 補助金の額(円/台)
玄界島からの海上輸送8,000補助対象経費認定限度額の
10分の8以内の額。
小呂島からの海上輸送12,000同上

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