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更新日:2022年3月10日

排出事業者の帳簿の備え付けについて

 処理施設設置者焼却施設設置者場外保管事業者及び特別管理産業廃棄物排出事業者は、廃棄物処理法(以下「法」という。)の規定により、帳簿の備付えけが義務付けられています。
 なお、帳簿の備え付け・記載・保存義務に違反すると、30万円以下の罰金に処される場合があります。

  ●関係法令
    【法第12条第13項】、【法第12条の2第14項】、【法第14条第17項】



1 産業廃棄物処理施設(法第15条で規定する設置許可対象施設)又は
  産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物焼却施設を設置している事業者



 記載事項
処分年月日
処分方法ごとの処分量
処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を記載すること。



2 産業廃棄物を生ずる事業場外で自ら処分又は再生を行う事業者



 運搬についての記載事項  処分についての記載事項
当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
運搬年月日 処分年月日
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 処分方法ごとの処分量
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管場所ごとの搬出量 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の廃棄物の持出先をごとの持出量

※石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を記載すること。



3 特別管理産業廃棄物排出事業者


 運搬についての記載事項  処分についての記載事項
当該特別産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 当該特別産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
運搬年月日 処分年月日
運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 処分方法ごとの処分量
積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管場所ごとの搬出量 処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先をごとの持出量