産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。)交付者及び電子マニフェスト登録者は、廃棄物処理法第12条の3第8項及び第12条の5第11項の規定により、産業廃棄物の処理を委託した収集運搬業者又は処分業者(以下「委託業者」という。)から、一定期間内に紙マニフェストの写しの送付を受けないときや、一定の事由により処理困難である旨の通知(以下「処理困難通知」という。)を受けたとき等は、速やかにこの委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次のとおり、その内容を都道府県知事等(福岡市内の排出事業者については、福岡市長)に報告する必要があります。
【報告書の提出方法】
ページ下部記載のお問い合わせ先へ、紙媒体であれば郵送また持参にて、電子ファイルであれば電子メールにて、提出(提出者の押印不要)してください。
区分 | 報告期限 | |
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1 | 運搬終了又は処分終了した旨が記載された管理票写しが、交付日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に送付されないとき 最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しが、交付日から180日以内に送付されないとき |
各期間経過後30日以内 |
2 | 法定事項が記載されていない管理票の写しの送付をけたとき | 当該管理票の写しの送付を受た日から30日以内 |
3 | 虚偽記載のある管理票の写しの送付を受けたとき | 虚偽記載があることを知った日から30日以内 |
4 | 委託業者(事業の全部を廃止した者も含む)から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした委託業者に引き渡した産業廃棄物に係る管理票の写しの送付を受けていないとき ※管理票の写しの送付を受けている場合は、報告書の提出は不要。 |
当該通知を受けた日から30日以内 |
5 | 委託業者(許可を取り消された廃止した者も含む)から処理困難通知を受けた場合で、当該通知をした委託業者に引き渡した産業廃棄物に係る管理票の写しの送付を受けていないとき ※管理票の写しの送付を受けている場合は、報告書の提出は不要。 |
当該通知を受けた日から30日以内 |
区分 | 報告期限 | |
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1 | 情報処理センターから、収集運搬終了又は処分終了の報告を、登録日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は、60日)以内に受けない旨の通知を受けたとき又は最終処分終了の報告を、登録日から180日以内に受けない旨の通知を受けたとき | 各期間経過後30日以内 |
2 | 収集運搬終了又は処分終了の報告が虚偽の内容を含むとき | 虚偽の内容を含むことを知った日から30日以内 |
3 | 委託業者(事業の全部を廃止した者も含む)から処理困難通知を受けた場合で、情報処理センターから、当該通知をした委託業者に引き渡した産業廃棄物に係る報告の通知を受けていないとき ※報告の通知を受けている場合は、報告書の提出は不要。 |
当該通知を受けた日から30日以内 |
4 | 委託業者(許可を取り消された者も含む)から処理困難通知を受けた場合で、情報処理センターから、当該通知をした委託業者に引き渡した産業廃棄物に係る報告の通知を受けていないとき ※報告の通知を受けている場合は、報告書の提出は不要。 |
当該通知を受けた日から30日以内 |