福岡市では、建設汚泥の適正な再生利用を図るため、建設汚泥の自ら利用に係る事務処理要領を策定し、平成20年4月1日より運用しています。
産業廃棄物である汚泥(建設汚泥)を排出事業場内で適正に中間処理し、資材として有効利用する場合は、あらかじめ当課と事前協議が必要です。
事前協議が整いましたら、工事着手の15日前までに建設汚泥の「自ら利用」事前計画書を提出してください。
また、「自ら利用」完了後は、所定の書面を添えて建設汚泥の「自ら利用」完了報告書を提出してください。
※計画書等の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。