本文へジャンプ
閉じる
Facebook
事業者の方へ
産業廃棄物である建設廃棄物(がれき類、木くず)を排出事業場内で適正に中間処理し、資材として有効利用する場合は、当課と事前協議が必要です。 事前協議が整いましたら、工事着手(自ら利用)の15日前までに「建設廃棄物の自ら利用計画書」を提出してください。 また、工事終了後は、施工中の写真を添えて「建設廃棄物の自ら利用工事終了報告書」を提出してください。※計画書等の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。