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更新日:2023年3月29日

建設廃棄物の自ら利用計画書の提出について

 産業廃棄物である建設廃棄物(がれき類、木くず)を排出事業場内で適正に中間処理し、資材として有効利用する場合は、当課と事前協議が必要です。
 事前協議が整いましたら、工事着手(自ら利用)の15日前まで「建設廃棄物の自ら利用計画書」を提出してください。
 また、工事終了後は、施工中の写真を添えて「建設廃棄物の自ら利用工事終了報告書」を提出してください。

※計画書等の提出は、電子メール(ページ下部記載のお問合せ先のE-mailアドレス)でも可能です。


事務処理要領・様式