野焼きの禁止
野焼きは原則禁止されています
ごみの野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。
そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。
また、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。
処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこれを併科」されることがあります(法人にあっては3億円以下の罰金)。
野外焼却禁止の例外について
どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼きなどの農業・漁業・林業のための焼却などは、野焼きの例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2,廃棄物処理法施行令第14条))。
この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害などが発生する場合は、認められないことがあります。
※火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為を行う場合は福岡市消防局へ届出が必要です。
焼却禁止の例外(一例)
- どんと焼きなどの風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 稲わら焼きなどの農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
上記の例外既定の焼却行為であっても、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、認められないことがあります。
連絡先及び問い合わせ先
- 産業廃棄物指導課:092-711-4303
- 東区 生活環境課:092-645-1061
- 博多区 生活環境課:092-419-1068
- 中央区 生活環境課:092-718-1091
- 南区 生活環境課:092-559-5374
- 城南区 生活環境課:092-833-4086
- 早良区 生活環境課:092-833-4340
- 西区 生活環境課:092-895-7050
- 西区 西部出張所:092-806-9430
野焼き禁止のチラシ
野焼きの禁止に関する啓発チラシ.pdf (197kbyte)
関係法令抜粋
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
- 2 前項第十五号の罪の未遂は、罰する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抜粋)
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
- 一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの