国が地方税法で定める一定の再生可能エネルギー発電設備(以下に示す(1)、(2)の設備)については、3か年分の固定資産税の軽減措置を受けることができます。
軽減措置を受けるには申請が必要となりますので、「2.申請に関する問い合わせ先」までお問い合わせください。
なお、太陽光発電設備に係る固定資産税の課税対象は、事業用太陽光発電設備等であり、住宅用設備(屋根一体型を除く)は固定資産税の課税対象外となっております。
令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された以下(1)、(2)に限る。
以下の条件を満たすペロブスカイト太陽電池
①FIT/FIP制度の認定を受けていない設備
②産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した出力1,000kW未満の設備
以下の条件を満たす設備
①FIT/FIP制度の「認定発電設備」に限る。
福岡市役所 財政局資産課税課償却資産係
電話番号:092-292-2479
FAX番号: 092-292-4187
住所:〒812-8512 博多区博多駅前2丁目8番1号(博多区役所9階)
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