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更新日: 2022年4月1日

プラスチックは、えらんで、減らして、リサイクル! ~プラ新法、はじまる~

 海洋プラスチックごみ対策、地球温暖化対策等への取組みの一環として、製品の設計から排出に至るまで、プラスチック資源をより有効活用するため「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」令和4年4月1日に施行されました。



法律の目的は?

 プラスチックは、今や私たちの生活に不可欠で便利な素材である一方、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題等の原因とも言われており、プラスチックを使い捨てせずに、貴重な資源として循環させる重要性が高まっています。
 プラスチックの資源循環の実現に向けては、消費者・事業者・自治体など全ての関係主体が連携して、一体的に取り組むことが重要です。新しい法律は、各主体がプラスチックの3R+Renewable(再生プラスチック・再生可能資源等)に取り組みやすい環境を整え、プラスチックの資源循環を促進することを目的としています。



暮らしはどう変わる?

 新しい法律により、プラスチック製品の製造・販売・排出までの各段階において、プラスチックの資源循環のために各主体が取り組むべき事項が示されます。

 

「えらんで」((1)設計・製造段階)


●プラスチック使用製品設計指針と認定制度
 環境に配慮したプラスチック製品の設計を国が認定し、公表していきます。
 お買い物の際は、環境に優しい製品の積極的な購入にご協力をお願いいたします。
 皆さんが環境に優しい製品を選択することで、そのような製品が今後さらに増えていきます。


【環境に配慮された製品設計のポイント】

(構造)

  • (1) 材料を減らす
  • (2) 包装を簡素にする
  • (3) 長期間使えるようにする
  • (4) 部品を再使用する
  • (5) リサイクルしやすい構造にする


(材料)

  • (1) プラスチック以外の素材を使う
  • (2) リサイクルしやすい材料する
  • (3) 再生プラスチックを利用する
  • (4) バイオプラスチックを利用する



「減らして」((2)販売・提供段階)


●特定プラスチック使用製品の使用の合理化
 ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用抑制・削減は、プラスチックごみ問題に取り組むうえで不可欠です。
 商品の販売やサービスの提供に際して無償で提供されるプラスチック製品の内、12品目が特定プラスチック製品として指定され、これまで無償で提供していた小売・サービス事業者は、削減に向けて提供方法や製品の工夫が求められるようになります。
 皆さまも、使った後にすぐ捨ててしまうカトラリーやストローは本当に必要なときだけもらう(リフューズ)繰り返し使用できる製品を活用するなど、プラスチック使用量の削減に向けてご協力をお願いいたします。


【特定12品目】

  • (1) フォーク
  • (2) スプーン(レンゲ、先割れスプーン含む)
  • (3) テーブルナイフ
  • (4) マドラー
  • (5) 飲料用ストロー
  • (6) ヘアブラシ
  • (7) くし
  • (8)かみそり
  • (9) シャワーキャップ
  • (10) 歯ブラシ
  • (11) 衣類用ハンガー
  • (12) 衣類用カバー


【提供方法・製品の工夫例】

  • ・飲食店やコンビニエンスストアなどで、木製スプーンや紙ストローを提供する
  • ・テイクアウトの飲料のフタを、ストローが不要な飲み口機能付きに変更する
  • ・スプーンやフォークを有償で提供する
  • ・宿泊施設で、アメニティを部屋には置かず、必要な方はフロントに声をかけたりアメニティコーナーで受け取ることができるようにする
  • ・クリーニング店でハンガーを店頭回収し、リユースまたはリサイクルを行う


「リサイクル」((3)排出・回収・リサイクル段階)


●製造・販売事業者等による自主回収・リサイクル
 店頭等で、プラスチック製品を資源として製造・販売事業者等が自主回収を行う取組が広がっていきます。
 お買い物等の際には、各事業者の案内する分別・回収ルールに従って、積極的にプラスチック製品の分別・回収にご協力いただきますよう、お願いいたします。
 皆さまの分別・回収へのご協力により、同じ種類のプラスチック製品が回収できるようになれば、自主回収されたプラスチック製品が新しい製品としてリサイクルされやすくなります。
→ 事業者によるプラスチック製品自主回収にご協力ください!(市内メーカー自主回収情報リンク)




その他


●排出事業者による排出量の削減・リサイクル等
 オフィス、店舗、工場などでもプラスチックごみの排出量の削減・リサイクルが求められます。
 経営者の皆様、従業員の皆様、一人一人の取組が重要ですので、ご協力いただきますようお願いいたします。


●市区町村によるプラスチックの分別回収・リサイクル
 ご家庭から出るプラスチックごみについては、お住まいの自治体の分別ルールに従って、分別・回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。




市内小売店と共同啓発を実施します

 福岡市では、プラスチックごみ削減に取り組む市内の小売事業者の皆さまと連携して、ポスター・POP・店内アナウンス・デジタルサイネージ用静止画などの啓発物を制作しました。店舗等でご活用いただける事業者さまがいらっしゃいましたら、担当課までご連絡ください。


啓発ポスターの画像

 啓発ポスター




その他、新法の詳細に関しては国の説明サイトをご確認いただくか、事業者向け相談窓口にお尋ねください。


プラスチック資源循環(環境省、新法に関する説明サイト)(外部リンク)


プラスチック資源循環促進法に関する事業者お問い合わせ窓口

 電話番号:0570-005117
 受付期間:令和4年2月24日~9月30日
      月曜日から金曜日(祝日除く)午前9時から午後6時15分