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更新日: 2023年6月1日

プラスチックごみ分別収集モデル事業を実施します


 福岡市では、プラスチックごみの分別収集の導入に向けた検討するため、一部の地域を対象に「プラスチックごみ分別収集モデル事業」を実施します。
 
 対象となる地域のご家庭には、福岡市からモデル事業についてのチラシと専用のごみ袋をお送りいたしますので、モデル事業へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


 
【プラスチックごみ分別収集モデル事業 説明動画】


実施期間

2023年6月から8月


プラスチックごみで出せるもの

  • ○プラスチックのみで出来ているもの
     
    (金属やゴムなどの素材や電池などが含まれていないもの)
  • ○一辺の長さが50cm未満のもの


プラスチックごみでだせるもののイラスト。詳細は次に記載。


対象となるプラスチック製品の例

プラスチック製の容器や包装

  • パック、カップ、トレイなど
     卵パック、ラーメンなどのカップ、デザートのカップ、惣菜・弁当のトレイ、発泡スチロール など
  • 袋、包装など
     お菓子などの袋、飲料などのラベル・キャップ、フリーザーパック、緩衝材、ビニール製の袋 など
  • 容器、チューブなど
     食用油の容器、ドレッシングの容器、マヨネーズなどのチューブ、洗剤の容器、化粧クリーム・うがい薬・目薬の容器 など

その他のプラスチック

  • ※プラスチック素材だけでできているものが対象です
    ハンガー、ボウル、くし、ごみ箱、ちりとり、じょうろ、プランター、書類ケース・レターケース、クリアファイル、風呂いす、CD・DVD・ブルーレイディスク(ケース含む)、おもちゃ


プラスチックごみで出せないもの


プラスチックごみで出せないもののイラスト。詳細は次に記載。


  • ○ペットボトル
     ※「空きびん・ペットボトル」で出してください
  • ○電気や電池で動くもの
     
    (ドライヤー、リモコン、ゲーム機など)
  • ○金属やゴムなどプラスチック以外の素材が含まれているもの
  • ○一辺の長さが50cm以上のもの
  • ○汚れがひどいもの

特に注意(発火、けがなどの危険性があるもの)


以下の製品は、発火やけがの危険性がありますので、絶対にプラスチックごみで出さないでください。

  • ○充電式電池内蔵製品
     (加熱式たばこ・ハンディファンなど)
  • ○ライター
  • ○注射器


プラスチックの出し方


プラスチックごみの出し方のイラスト。詳細は次に記載。


  • ○食べ物などの汚れがついている場合は、軽く水洗いして汚れを落としてください。
  • ○市から送付されたモデル事業のステッカーが貼られたごみ袋に入れて出してください。
     ※モデル事業の対象となる地域のご家庭には、福岡市から専用のごみ袋をお送りします。
  • ○ごみを出す場所
     戸建住宅にお住まいの方
      ご自宅の前の道路(通常のごみ出しと同じです)
     集合住宅にお住まいの方
      「不燃ごみ及び空きびん・ペットボトル」のごみ置き場
  • ○ごみを出す時間
     日没から夜12時までに出してください。(通常のごみ出しと同じです)

 「プラスチック分別収集モデル事業」チラシ (1,736kbyte)pdf


Q&A


  • Q1:回収したプラスチックはどうなるの?
    A1:回収したプラスチックは、リサイクル事業者によって、新たなプラスチック製品の原料としてリサイクルされます。

  • Q2:チラシの品目以外は出せないの?
    A2:プラスチックのみでできたもので、一辺の長さが50㎝未満であれば出すことができます。

  • Q3:金属やゴムなどプラスチック以外の部分があるものは出せるの?
    A3:出せません。プラスチック以外の部分があるものについては、燃えるごみもしくは燃えないごみで出してください。(例:プラスチックと金属の混合製品で、プラスチックの割合が多い場合は燃えるごみ、金属の割合が多い場合は燃えないごみで出してください)

  • Q4:プラスチック以外の部分を取り除けば出していいの?
    A4:取り除けば出すことができます。(分解する際はケガをしないように注意してください)

  • Q5:ペットボトルも出していいの?
    A5:ペットボトルは、空きびん・ペットボトルで出してください。キャップとラベルはプラスチックごみで出してください。

  • Q6:一辺の長さが50㎝以上のもので、指定ごみ袋に入らない大きさのものはどうすればいいの?
    A6:粗大ごみで出してください。  (申込みは粗大ごみ受付センターへ:電話 092-731-1153)

  • Q7:モデル事業の実施期間は、プラスチックごみは燃えるごみで出せないの?
    A7:分別が難しい場合は、燃えるごみとして出すこともできますので、可能な範囲でモデル事業にご協力ください。なお、モデル事業終了後は、これまでどおり燃えるごみとして出してください。


モデル事業実施の背景

プラスチック資源循環促進法(環境省、新法に関する説明サイト)(外部リンク)


 プラスチックは、私たちの生活に欠かせない素材である一方で 、海洋プラスチック問題や気候変動問題への対応を契機としてプラスチックの資源循環を促進していく重要性が高まっています。

 こうした背景から、2022年4月に、「プラスチック資源循環促進法」がスタートし、プラスチックの製造から、ごみとして処理されるまでに関わるすべての事業者、自治体、消費者がプラスチックの資源循環に取り組むこととされており、自治体においては、家庭から出るプラスチックごみの分別収集・リサイクルに努めることとされています。

  また、プラスチックごみの焼却量を減らすことで、ごみ処理の過程で出る温室効果ガスの排出量を減らすことができると考えられることから、プラスチックごみのリサイクルに向け、その効果などについて検証することとしました。


プラスチック製品回収モデル事業」(資源物回収拠点での回収)

 福岡市では、2022年5月から、区役所などの資源物回収拠点でプラスチック製品を回収するモデル事業を実施しています。

 2023年3月までに約12トンのプラスチック製品を回収し、新しいプラスチック製品の原料にリサイクルしています。回収されたプラスチック製品は、食品などの容器や包装に使用されているプラスチックよりもリサイクル率が高く、焼却した場合と比べ温室効果ガスの排出量も約3割削減できることがわかりました。

 こうした結果も踏まえて、プラスチック製品と容器包装プラスチックを夜間戸別収集で一括して回収した場合の課題を把握するため、「プラスチックごみ分別収集モデル事業」を実施するものです。