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更新日:2025年3月6日

ごみ(不用品)の処分(不用品回収)に「無許可の回収業者」を利用しないでください

インターネットやチラシなどで「定額料金」「即日対応」「格安」「無料」などとうたう「不用品回収業者」による高額請求のトラブルが報告されています。指定袋を使用した定期収集(いつものごみ出し)や市の粗大ごみ受付センターを利用せず、第三者に回収を依頼する場合は、福岡市の「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に依頼してください。

 

 ※令和8年1月及び2月には、福岡市内で特定商取引法違反及び廃棄物処理法違反(無許可での収集運搬)で逮捕される事案が発生していますので、十分ご注意ください。

 

 

無料(格安)で引き取ると言っているのに、なぜ無許可の回収業者に依頼してはいけないのですか?

許可なく廃棄物を収集運搬する行為は法律違反です。
また、無許可の回収業者が回収した製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。例えば家電製品は、フロンや鉛、ヒ素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。回収業者が環境対策を行わずに廃家電を不適正処理することで、こうした有害物質が環境中に放出されます。

 

違法業者の例 違法業者による被害例 まとまったごみの処分について

違法業者の例

1 リサイクルするから、回収に許可はいらないと説明する

「リサイクルするから、一般廃棄物収集運搬業の許可はいらない」と言い、有料で回収する業者がいます。
料金無料と宣伝していても、運送費や手数料などの名目で、業者に支払いが必要であれば、それは、ごみの回収です。
業者がリサイクルする予定でも、有料で回収することは、ごみの収集運搬に該当するため、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

2 産業廃棄物収集運搬業の許可番号しか持っていない

産業廃棄物収集運搬業の許可番号だけでは、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、工場や企業の産業廃棄物を収集運搬するための許可です。

3 古物商の許可番号しか持っていない

古物商の許可番号だけでは、家庭のごみ(不用品)の回収はできません。
古物商の許可は、中古品等の売買を行うための許可です。

4「一般廃棄物収集運搬許可業者と提携」とうたっている無許可業者

実際には一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼せず、そのまま無許可業者がごみ(不用品)を運ぶケースがあります。必ず、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」による収集運搬かどうかをご確認ください。

違法業者による被害例

料金・契約トラブル

  • (1)不用品の積み込みが終わった後で、事前の説明と異なる高額な料金を請求された。
  • (2)料金が高額だったため、クーリングオフを求めたのに「作業が始まったら、キャンセルできない」とウソの説明をされ契約解除できなかった。
  • (3)不用品回収の契約を結んだ際、クーリングオフの説明書面を交付されなかった。
  • (4)「トラック詰め放題」との広告を見て依頼したら、当日荷台の囲いの高さまでしか載せられないと言われ、断るとキャンセル料を請求された。

まとまったごみの処分について

まとまったごみの処分については、こちらのページをご確認ください。