福岡市では、持ち去り行為及びその買い取りは、「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」で禁止されています。
持ち去り行為とは、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が、家庭ごみ又は資源物の収集、運搬又は保管を行うことを言います。
福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋) (65kbyte)
上記の(1)又は(2)に違反して持ち去り行為を行った場合、持ち去り行為の禁止を命じることがあります。
さらに、禁止命令に違反して持ち去り行為を行った場合、5万円の過料を科します。
また、上記の(3)に違反して買い取った場合、違反行為をしてはならない旨を勧告することがあり、勧告に従わなかったときは、氏名等を公表することがあります。
家庭系ごみ又は資源物の収集等の禁止に係る不利益処分の処分基準 (151kbyte)
福岡市では、持ち去り行為を防止するため、パトロールを実施し、持ち去り行為者への注意、指導を行っております。
持ち去り行為を発見した場合は、直接声をかけたり、注意したりするのではなく、環境局や区役所(下記連絡先参照)へ、持ち去り行為の日時、場所、車両の特徴などを分かる範囲で情報提供ください。
家庭ごみの持ち去り行為を防止するため、共同住宅の管理者様などに持ち去り禁止看板を配布しております。
配布を希望される方は、環境局や区役所(下記連絡先参照)へご連絡下さい。
タテ300mm、ヨコ420mm、厚さ0.9mm
家庭ごみの持ち去り行為は条例で禁止されています。
条例に違反して収集等の持ち去り行為を行った場合、持ち去り行為の禁止を命じられることがあります。
さらに、収集等の持ち去り行為の禁止命令に違反して、持ち去り行為を行った場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。
※都市景観形成地区の場所等は、「建物等の計画に関すること(景観法届出制度)」のページでご確認ください。