ごみを排出する事業者自らが搬入実績量を確認し、ごみの減量効果を把握できることにより、ごみ減量の意識を高めることを目的として、事前登録制度を導入しました。事前登録の対象となる事業者は、令和3年11月29日以降、事前受付を行う際に登録番号による本人確認が必要です。未登録者は、搬入の申込みができません。
登録番号の交付申請の手続きは、以下のとおりです。
【NEW!!】
パスワードの再発行については「自己搬入受付システム」から行えるようになりました。
自己搬入受付システム内の「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」から申請ください。
【NEW!!】
令和5年5月29日より事前登録の電子申請を開始します。
申請は「自己搬入ごみ事前受付システム」から行ってください。
添付していただく書類は、複写、画像でも可能になりました。
事前登録の有効期間は2年です。
※すでに事前登録していただいている事業者におかれましては、有効期限の6か月前から2か月前までに更新の申請を行ってください。
【事業系ごみとは】廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」と言います。「事業活動」とは会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などのNPO(非営利団体)、宗教法人、個人事業主(自宅が事務所の場合も含む)の活動などを指し、営利・非営利に関わらず、家庭以外で行われる全ての活動がこれに該当します。
※有効期限が切れていても「新規」ではなく「更新」として、申請してください
「新規事前登録はこちら」「事前登録新規申込」から行ってください。
「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」「登録番号でログイン」からログインのうえ、申請してください。
※更新は、登録番号とパスワードを引き継ぎます。ただし、期限満了から1年経過した際には登録情報が削除されるため、新規申請として受付し登録番号とパスワードが新しくなります。
区分 | 添付書類 |
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法人 | ・履歴事項全部証明書 (直近3か月以内に発行されたもの) ※法務局にて取得可能 |
個人事業主 | ・個人事業主開業届 ※無い場合には住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの) |
上記以外 | ・住民票の写し (マイナンバーの記載のないもの) (直近3か月以内に発行されたもの) |
審査の結果については、福岡市自己搬入ごみ事前受付システムにて確認することができます。
更新完了後も登録番号とパスワードはそのまま引き継がれます。
※パスワードを忘れた方は、福岡市自己搬入ごみ事前受付システムから再発行してください。
(1) 新規申請(※電子申請のみすることができます。)
「新規事前登録はこちら」「申請情報確認」
(2) 更新申請(※電子・紙申請ともに確認することができます。)
「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」「登録番号でログイン」「事前登録情報」
※更新完了後の有効期限については、TOP画面に表示されます。
事前登録の通知は、申請書を確認した後、順次郵送・窓口配付通知中です。
申請から登録完了までに1か月程度を要しますので、早めの申請をお願いします。
更新の場合承認後は、電話番号とパスワードは引き継がれます。
なお、既に登録済みの事業者の方で有効期限が切れた場合でも、「更新」として申請ください。
期限満了から1年以上経過した際には、登録情報が削除されるため、「更新」として申請された場合でも新規申請として受付を行いますので、登録番号とパスワードが新しくなります。
※申請状況の確認は自己搬入受付システムにて確認可能です。
この要綱は、ごみを排出する事業者を事前に登録する「事前登録制度」について、必要な事項を定めたものです。