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更新日: 2023年9月13日

ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録制度について


ごみを排出する事業者自らが搬入実績量を確認し、ごみの減量効果を把握できることにより、ごみ減量の意識を高めることを目的として、事前登録制度を導入しました。事前登録の対象となる事業者は、令和3年11月29日以降、事前受付を行う際に登録番号による本人確認が必要です。未登録者は、搬入の申込みができません。
登録番号の交付申請の手続きは、以下のとおりです。


【NEW!!】
   パスワードの再発行については「自己搬入受付システム」から行えるようになりました。
 自己搬入受付システム内の「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」から申請ください。


【NEW!!】
 
令和5年5月29日より事前登録の電子申請を開始します。
 申請は「自己搬入ごみ事前受付システム」から行ってください。
 添付していただく書類は、複写、画像でも可能になりました。
 事前登録の有効期間は2年です。
 ※すでに事前登録していただいている事業者におかれましては、有効期限の6か月前から2か月前までに更新の申請を行ってください。


1 対象者


  • (1) トラック、ダンプ車、パッカー車など※で事業系一般廃棄物を搬入する排出事業者
    (※自動車の種別による分類番号の頭数字が1、2、4、6、8、9、0の車両)
  • (2) 産業廃棄物を搬入する排出事業者(委託搬入含む)
     ※事前登録対象者区分別一覧 (113kbyte)

【事業系ごみとは】廃棄物のうち、事業活動に伴って生じた廃棄物を「事業系ごみ」と言います。「事業活動」とは会社や工場などの事業所のほか、学校や官公庁などのNPO(非営利団体)、宗教法人、個人事業主(自宅が事務所の場合も含む)の活動などを指し、営利・非営利に関わらず、家庭以外で行われる全ての活動がこれに該当します。



2 申請方法

電子申請の場合

(1)事前登録電子申請

  • ※自己搬入事前受付システム内にて申請。
  • ※手続き完了後、原則SMS(ショートメッセージ)にて登録番号を通知します。
  • SMSを希望しない場合、通知の受取は窓口になります。
  • ※自己搬入ごみを予約する際、登録番号が必要です。
〇新規申請

※有効期限が切れていても「新規」ではなく「更新」として、申請してください
 「新規事前登録はこちら」「事前登録新規申込」から行ってください。

〇更新申請

「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」「登録番号でログイン」からログインのうえ、申請してください。
 ※更新は、登録番号とパスワードを引き継ぎます。ただし、期限満了から1年経過した際には登録情報が削除されるため、新規申請として受付し登録番号とパスワードが新しくなります。

(2)添付書類(複写、画像でも可)


区分別添付書類の一覧表
区分 添付書類
 法人・履歴事項全部証明書
 (直近3か月以内に発行されたもの)
※法務局にて取得可能
 個人事業主・個人事業主開業届
 ※無い場合には住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
 上記以外・住民票の写し
 (マイナンバーの記載のないもの)
 (直近3か月以内に発行されたもの)

  • (注1)添付資料の住所地と事務所の住所地が異なる場合は、事業所の住所地が分かる公共料金の通知等の書類を添付してください。
  • (注2)不鮮明なものや偽造が疑われる場合は、原本を確認させていただく場合がありますので、ご注意ください。

紙申請の場合

  • (1)事前登録申請書 (19kbyte)xls
       ※記入例(215kbyte) 有効期限が切れていても「新規」ではなく「更新」として申請してください。
  • (2)提出書類チェックリスト (17kbyte)doc
  • (3)返信用封筒(110円切手を貼付)
       ※令和6年10月1日より郵便料金改定。
       郵送準備に時間を要するため令和6年9月15日以降より110円の切手を貼付してください。(不足分は、「不足料金受取人払い」を記載)
       ①手続きが完了した後、返信用封筒にて登録番号の通知をお送りします。
       ②返信用封筒が無い場合、通知の受け取りは窓口になります。
       ③自己搬入ごみを予約する際、登録番号が必要です。
  • (4)添付書類(複写、画像でも可)
       ※更新は、登録番号とパスワードを引き継ぎます。ただし、期限満了から1年経過した際には登録情報が削除されるため、新規申請に切り替わります。そのためその場合は登録番号とパスワードが新しくなります。

区分別添付書類の一覧表
区分 添付書類
 法人・履歴事項全部証明書
 (直近3か月以内に発行されたもの)
 ※法務局にて取得可能
 個人事業主・個人事業主開業届
 ※無い場合には住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
 上記以外・住民票の写し
(マイナンバーの記載のないもの)
(直近3か月以内に発行されたもの)

  • (注1)添付書類の住所地と事務所の住所地が異なる場合は、事業所の住所地が分かる公共料金の通知等の書類を添付してください。
  • (注2)「事前登録申請書」及び「提出書類チェックリスト」については、環境局事業推進課や清掃工場、埋立場でも配布しています。

3 提出方法


  • (1) 郵送:使用する封筒には「事前登録申請書在中」と記載してください。
  • (2) 持参:事前に下記問い合わせ先に持参予定日時を電話にて連絡してください。
  • (3) 電子 : 「福岡市自己搬入ごみ事前受付システム」から申請してください。


4 申請状況確認方法


審査の結果については、福岡市自己搬入ごみ事前受付システムにて確認することができます。
更新完了後も登録番号とパスワードはそのまま引き継がれます。
※パスワードを忘れた方は、福岡市自己搬入ごみ事前受付システムから再発行してください。


(1) 新規申請(※電子申請のみすることができます。)
 「新規事前登録はこちら」「申請情報確認」
(2) 更新申請(※電子・紙申請ともに確認することができます。)
 「事前登録済みの事業者はこちら(事前登録の更新はこちら)」「登録番号でログイン」「事前登録情報」
 ※更新完了後の有効期限については、TOP画面に表示されます。


5 事前登録通知書の受取方法


 事前登録の通知は、申請書を確認した後、順次郵送・窓口配付通知中です。
 申請から登録完了までに1か月程度を要しますので、早めの申請をお願いします。
 更新の場合承認後は、電話番号とパスワードは引き継がれます。
 なお、既に登録済みの事業者の方で有効期限が切れた場合でも、「更新」として申請ください。
 期限満了から1年以上経過した際には、登録情報が削除されるため、「更新」として申請された場合でも新規申請として受付を行いますので、登録番号とパスワードが新しくなります。

 ※申請状況の確認は自己搬入受付システムにて確認可能です。



6 その他の手続きについて



   

7 福岡市ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録に関する要綱

この要綱は、ごみを排出する事業者を事前に登録する「事前登録制度」について、必要な事項を定めたものです。