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更新日: 2022年4月11日

ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録制度について


ごみを排出する事業者自らが搬入実績量を確認し、ごみの減量効果を把握できることにより、ごみ減量の意識を高めることを目的として、事前登録制度を導入しました。事前登録の対象となる事業者は、令和3年11月29日以降、事前受付を行う際に登録番号による本人確認が必要です。未登録者は、搬入申込みができません。
登録番号の交付申請の手続きは、以下のとおりです。 


1 事前登録対象者


  • (1) トラック、ダンプ車、パッカー車など※で事業系一般廃棄物を搬入する排出事業者
     (※自動車の種別による分類番号の頭数字が1、2、4、6、8、9、0の車両)
  • (2) 産業廃棄物を搬入する排出事業者(委託搬入含む)

  • ※事前登録対象者区分別一覧 (113kbyte)

2 申請に必要なもの


法人の場合

事前登録申請書(様式第1号)  (19kbyte)xls ※記入例 (215kbyte)
・全部事項証明
(直近3か月以内に発行されたもの)
提出書類チェックリスト (14kbyte)doc

・返信用封筒(84円切手を貼付)
※事前登録通知書受取郵送希望者のみ
個人事業主の場合

事前登録申請書(様式第1号)  (19kbyte)xls ※記入例 (215kbyte)
・個人事業主開業届(写し)
 ※無い場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)
提出書類チェックリスト (14kbyte)doc
・返信用封筒(84円切手を貼付)※事前登録通知書受取郵送希望者のみ
上記以外の場合

事前登録申請書(様式第1号)  (19kbyte)xls ※記入例 (215kbyte)
・住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)等
提出書類チェックリスト (14kbyte)doc
・返信用封筒(84円切手を貼付)※事前登録通知書受取郵送希望者のみ

※「事前登録申請書」及び「提出書類チェックリスト」については、環境局管理課や清掃工場、埋立場でも配布しています。


3 提出方法


  • (1) 持参:持参予定日時を事前に下記問い合わせ先に電話にて連絡してください。
  • (2) 郵送:使用する封筒には「事前登録申請書在中」と記載してください。

4 事前登録通知書の受取方法


事前登録の通知は、申請書の確認後、順次配布(送付)中です。
なお、申請から登録完了までに1か月程度を要しますので、早めの申請をお願いします。


5 その他の手続きについて



   

6 福岡市ごみの自己搬入を行う排出事業者の事前登録に関する要綱

この要綱は、ごみを排出する事業者を事前に登録する「事前登録制度」について、必要な事項を定めたものです。