ごみを排出する事業者自らが搬入実績量を確認し、ごみの減量効果を把握できることにより、ごみ減量の意識を高めることを目的として、事前登録制度を導入しました。事前登録の対象となる事業者は、令和3年11月29日以降、事前受付を行う際に登録番号による本人確認が必要です。未登録者は、搬入申込みができません。
登録番号の交付申請の手続きは、以下のとおりです。
法人の場合 |
・事前登録申請書(様式第1号) (19kbyte)![]() ・全部事項証明(直近3か月以内に発行されたもの) ・提出書類チェックリスト (14kbyte) ![]() ・返信用封筒(84円切手を貼付)※事前登録通知書受取郵送希望者のみ |
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個人事業主の場合 |
・事前登録申請書(様式第1号) (19kbyte)![]() ・個人事業主開業届(写し) ※無い場合は住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの) ・提出書類チェックリスト (14kbyte) ![]() ・返信用封筒(84円切手を貼付)※事前登録通知書受取郵送希望者のみ |
上記以外の場合 |
・事前登録申請書(様式第1号) (19kbyte)![]() ・住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)等 ・提出書類チェックリスト (14kbyte) ![]() ・返信用封筒(84円切手を貼付)※事前登録通知書受取郵送希望者のみ |
※「事前登録申請書」及び「提出書類チェックリスト」については、環境局管理課や清掃工場、埋立場でも配布しています。
事前登録の通知は、申請書の確認後、順次配布(送付)中です。
なお、申請から登録完了までに1か月程度を要しますので、早めの申請をお願いします。
この要綱は、ごみを排出する事業者を事前に登録する「事前登録制度」について、必要な事項を定めたものです。