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更新日: 2023年4月3日

特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、指定地域内において騒音規制法及び振動規制法で定める機械を使用する作業のことです。特定建設作業を行う場合、特定建設作業を行う場所の区役所生活環境課に届出が必要です。

 届出の対象となる作業等、詳細は特定建設作業のしおりを参照ください。
 特定建設作業のしおり (756kbyte)pdf

【届出の手続】
 届出義務者は、工事の施工方法・工期を統括管理している元請業者です。
 1)届出の期限:特定建設作業開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに提出してください。


(例) 7月13日(金曜日)作業開始日⇒7月5日(木曜日)届出期限
日曜日月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日
    5日(届出期限)6日7日
8日9日10日11日12日13日(作業開始日) 

2)届出先:特定建設作業を行う場所の区役所生活環境課

3)提出部数:2部(届出書・添付書類)

4)提出書類
《届出書》
・特定建設作業実施届出書
《添付書類》
(必須)
・工事現場の付近見取図
・特定建設作業の工程を明示した工事工程表
・(夜間や日曜、休日に作業する場合)道路使用許可証の写し等
(任意)
・騒音・振動の防止方法チェックシート(届出書の「騒音・振動の防止方法」欄への記載に替えて添付することができます)

5)様式及び記載例
 特定建設作業実施届出書様式(41kbyte)doc
 特定建設作業実施届出書様式(230kbyte)pdf
 特定建設作業実施届出書【記載例】 (266kbyte)pdf
 騒音・振動の防止方法(チェックシート) (25kbyte)doc
 騒音・振動の防止方法(チェックシート) (397kbyte)pdf
 騒音・指導の防止方法(チェックシート)【記載例】 (485kbyte)pdf


【作業にあたってのお願い】
 近年、建設工事に伴う騒音・振動の苦情が多発しています。作業開始に先立ち周辺住民に工法・作業日程等の説明を十分に行うとともに、周辺の生活環境を損なうことのないよう、低騒音・低振動の工法や機械を採用する、防音シートを設置する等、騒音・振動対策を講じることにより、苦情の未然防止に努めてください。


問い合わせ先一覧
問い合わせ先 所在地 電話番号
東区生活環境課東区箱崎2丁目54-1092-645-1024
博多区生活環境課博多区博多駅前2丁目8-1092-419-1070
中央区生活環境課中央区大名2丁目5-31092-718-1092
南区生活環境課南区塩原3丁目25-1092-559-5101
城南区生活環境課城南区鳥飼6丁目1-1092-833-4087
早良区生活環境課早良区百道2丁目1-1092-833-4343
西区生活環境課西区内浜1丁目4-1092-895-7053


インターネットによる届出(Grafferスマート申請)

以下の外部リンクからオンライン申請ができます。(特定建設作業を行う場所の区ごとに申請フォームが異なります)
提出期限は、特定建設作業開始の7日前までです。(届出日及び作業開始日は除く)
期限を過ぎた場合はオンライン申請ができませんので、区役所生活環境課へご相談ください。
なお、資料の追加や差し替えが必要となる場合があるため、期限に関わらず早めの申請をお願いします。

 → 東区はこちら(外部サイト)
 → 博多区はこちら(外部サイト)
 → 中央区はこちら(外部サイト)
 → 南区はこちら(外部サイト)
 → 城南区はこちら(外部サイト)
 → 早良区はこちら(外部サイト)
 → 西区はこちら(外部サイト)

 ・オンライン申請マニュアル (2,800kbyte)pdf
 ・オンライン申請のよくあるQ&A (254kbyte)pdf



工場・事業場等の届出については以下のページをご覧下さい。

工場・事業場の届出のページ