排水基準を定める省令の改正により、排水基準が以下のとおり見直されました。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
排水基準 | 0.2mg/L | 0.5mg/L |
【経過措置】
・既存の特定事業場については、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては1年間)は経過措置として改正前の排水基準が適用されます。
・電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間(令和9年3月31日まで)適用されます。
排水基準を定める省令の改正により、排水基準の項目及び基準値が下表のとおり見直されました。
基準の種類 | 改正後 | 改正前 |
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排水基準 | 大腸菌数:日間平均 800CFU/mL | 大腸菌群数:日間平均 3,000個/cm3 |
【経過措置】:経過措置はありません。