特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR法)に基づき、一定の基準に合致する事業場は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由(福岡市に所在する事業所は福岡市経由)で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。以下の内容にご注意のうえ届出をお願いいたします。
令和7年4月1日から6月30日まで
第一種指定化学物質 515物質
(うち特定第一種指定物質 23物質)
対象物質リスト (1,310kbyte)をご覧ください。
PRTRインフォメーション広場のホームページ(環境省のページへ)をご覧ください。
電子届出・書面届出・磁気ディスク届出の3つの方法があります。
インターネットが使える環境であれば、電子届出が便利です。
また、書面届出で提出する場合は、PRTR届出作成支援システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)を利用すると便利です。
詳細については、PRTR制度 化管法に基づく届出に関する情報のホームページ(独立行政法人製品評価技術基盤機構のページへ)をご覧ください。
なお、初めて電子届出をする場合は、書面による事前届出が必要です。
福岡市環境局環境保全課宛に以下の届出書をメール(k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp)又は郵送(〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号)で送付してください。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。
電子情報処理組織使用届出書 ワード版 (53kbyte) 、PDF版 (98kbyte)
*使用届出書が受理されると、使用届出書に記載された担当者宛にクライアント証明書が電子メールで送付されます。
また、福岡市からユーザーIDとパスワード及びクライアント証明書登録用パスワードが送付されます。
手書きによる書面届出の様式はこちらワード版 (82kbyte)、PDF版 (236kbyte)
詳細情報については以下のホームページをご覧ください。