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更新日:2025年3月17日

化学物質を取り扱う事業者の皆様へ
~令和7年度(令和6年度実績分)のPRTR制度の届出について~
第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出について

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法、PRTR法)に基づき、一定の基準に合致する事業場は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由(福岡市に所在する事業所は福岡市経由)で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。以下の内容にご注意のうえ届出をお願いいたします。

1 届出期間

令和7年4月1日から6月30日まで

2 対象物質

第一種指定化学物質 515物質
(うち特定第一種指定物質 23物質)

対象物質リスト (1,310kbyte)pdfをご覧ください。

3 対象業種

4 届出方法

電子届出・書面届出・磁気ディスク届出の3つの方法があります。

インターネットが使える環境であれば、電子届出が便利です。

また、書面届出で提出する場合は、PRTR届出作成支援システム(独立行政法人製品評価技術基盤機構)を利用すると便利です。

詳細については、PRTR制度 化管法に基づく届出に関する情報のホームページ(独立行政法人製品評価技術基盤機構のページへ)をご覧ください。

電子届出の利点

  • (1) 届出書提出の際、市役所に出向く必要や郵送する必要がありません。
  • (2) 入力補助やミスチェック機能が備わり、届出書の作成が容易です。
  • (3) 照会(届出書について福岡市からお尋ねすること)やその回答・修正もシステム上でできます。

PRTR届出作成支援システムの利点

  • (1)電子届出同様、入力補助やミスチェック機能があります。
  • (2)ガソリンスタンド等の場合、取り扱い量を入力するだけで届出物質の選定や届出量を自動計算します。

 

なお、初めて電子届出をする場合は、書面による事前届出が必要です。
福岡市環境局環境保全課宛に以下の届出書をメール(k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp)又は郵送(〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目8番1号)で送付してください。
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。

電子情報処理組織使用届出書  ワード版 (53kbyte)doc 、PDF版 (98kbyte)pdf

 

*使用届出書が受理されると、使用届出書に記載された担当者宛にクライアント証明書が電子メールで送付されます。
また、福岡市からユーザーIDとパスワード及びクライアント証明書登録用パスワードが送付されます。

 

手書きによる書面届出の様式はこちらワード版 (82kbyte)docPDF版 (236kbyte)pdf