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更新日: 2024年4月4日

土壌汚染対策法


1 土壌汚染対策法の概要

 土壌汚染による健康を保護することを目的として、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に施行され、土壌の特定有害物質による土壌汚染状況の把握や健康被害防止の措置を定めてきました。しかし、法に基づかない土壌汚染の発見の増加、掘削除去の偏重、汚染土壌の不適切処理による汚染の拡大等の現状と課題を解決するために、土壌の汚染の状況の把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置の内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定を新設した改正法が平成22年4月1日に施行されました。さらに、「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が平成31年4月1日に全面的に施行されました。(一部は平成30年4月1日から施行)


手続の流れに関するイメージ図

上記フロー図の印刷用ファイルはこちら→ 「手続きの流れ」(拡大版)  (PDF:130kbyte)


制度全般については以下のリンク先を参照ください。



2 土壌汚染対策法に関する届出

(1) 届出様式
 法に基づく届出等に使用する様式はこちらをご覧ください↓。
 公害防止法令の概要と届出様式のページへ
(2) 土地の形質の変更の届出
 一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合は、30日前までに届出が必要です。
 詳しくはこちらをご覧ください↓。
 土地の形質の変更の届出について (2,713kbyte)pdf


3 土壌汚染状況調査

土壌の汚染状況の把握のため、特定施設の廃止等の一定の機会を捉えて、土地の所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、報告しなければなりません(具体的には下記の場合に実施します)。


  1. 水質汚濁防止法及び下水道法に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止時
  2. 調査猶予中の土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとき
  3. 一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質変更で土壌汚染のおそれがあると市が認めるとき
  4. 現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更を行うとき
  5. 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある場合

4 水質汚濁防止法及び下水道法の特定事業場について

福岡市内の特定事業場についてはこちらをご確認ください⇒特定事業場一覧のページへ
また、特定事業場一覧は環境局環境保全課及び道路下水道局水質管理課窓口で閲覧することも出来ます。


5 要措置区域及び形質変更時要届出区域(以下要措置区域等)の指定状況

土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定し、公示します。
福岡市では、下記区域を土壌汚染対策法第6条第1項の規定に基づく要措置区域及び第11条第1項の規定に基づく形質変更時要届出区域に指定しています。


要措置区域等の指定状況一覧  ※要措置区域:要-〇号、形質変更時要届出区域形:形-〇号
整理
番号
指定年月日 指定
番号※
要措置区域等の所在地 区域の面積 基準に適合していない
(していなかった)
特定有害物質の種類
整-16-1平成17年3月14日形-1号博多区博多駅南5丁目83番2264.46平方メートル六価クロム化合物
整-23-1平成23年12月8日形-6号東区香椎照葉7丁目27番5及び27番64の各一部188平方メートル砒素及びその化合物
整-24-4平成24年11月29日形-9号東区東浜1丁目129番の一部789.7平方メートルシアン化合物
砒素及びその化合物
整-25-1平成25年5月9日形-10号東区塩浜3丁目811番1の一部124.68 平方メートル砒素及びその化合物
鉛及びその化合物
整-25-2平成25年7月22日形-11号南区那の川1丁目9号2番1の
一部
203.6平方メートルテトラクロロエチレン
整-27-1平成27年4月23日形-13号中央区荒津1丁目6番6及び6番7の各一部1601.61平方メートル鉛及びその化合物
整-29-6平成30年3月12日 形-22号中央区荒津1丁目11番の一部100.0平方メートル鉛及びその化合物
整-2-3令和3年2月15日 形-31号西区今宿東1丁目685番の一部100平方メートル鉛及びその化合物
整-3-1令和3年7月29日 形-32号博多区大字下月隈の一部400平方メートル鉛及びその化合物
整-3-3令和4年4月7日 形-34号博多区大字雀居及び大字東平尾の各一部206.06平方メートル鉛及びその化合物
整-4-2令和4年9月5日 要-14号早良区田村2丁目700番の一部17.8平方メートルふっ素及びその化合物
整-4-3令和4年9月5日 形-36号早良区田村2丁目680番1、700番及び1132番2の各一部158.8平方メートル鉛及びその化合物
整-4-7 令和5年2月27日 形-38号博多区大字上臼井及び大字下月隈の各一部500平方メートル鉛及びその化合物
整-4-8 令和5年3月6日 形-39号城南区茶山3丁目34番1の一部100平方メートルテトラクロロエチレン
整-5-1令和5年4月27日 形-40号東区馬出3丁目1番1の一部1064.6平方メートル水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
整-5-2令和5年6月8日 形-41号東区馬出3丁目1番1の一部85.9平方メートル水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
整-5-4令和5年7月27日 要-17号早良区田村2丁目680番1、700番及び1132番2の各一部264.6平方メートル六価クロム化合物
ふっ素及びその化合物
整-5-5令和5年7月27日 形-43号早良区田村2丁目680番1の一部86.2平方メートル鉛及びその化合物
整-5-6令和5年8月14日 形-44号西区今宿東一丁目170番7、170番8、668番2、672番2、677番、678番、679番3の各一部60.04平方メートル鉛及びその化合物
整-5-7令和5年8月24日 要-18号東区馬出3丁目1番1の一部14.7平方メートル砒素及びその化合物
整-5-8令和5年8月24日 形-45号東区馬出3丁目1番1の一部570.0平方メートル水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
整-5-11令和5年11月16日 要-20号博多区堅粕3丁目6番の一部222.21平方メートル六価クロム化合物
整-5-12令和5年11月16日 形-47号博多区堅粕3丁目6番の一部546.42平方メートル鉛及びその化合物
整-5-13令和6年1月29日 要-21号早良区田村2丁目680番1の一部120.7平方メートルふっ素及びその化合物
整-5-14令和6年3月18日 形-48号博多区竹丘町3丁目6番及び7番の各一部401.7平方メートル鉛及びその化合物

※解除された要措置区域等についてはこちらで確認できます。 (135kbyte)pdf


6 要措置区域等台帳について

要措置区域等の詳細については、要措置区域等台帳でご確認下さい。
要措置区域等台帳は環境保全課窓口で閲覧することが出来ます。


7 その他

公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)でもご質問・ご相談を受けています。
 日本環境協会のご質問・ご相談のページ