住宅やアパート、マンション、事務所などの建築物をリフォーム・解体する際は、アスベスト(石綿)の事前調査や飛散防止措置が必要です。このページでは、大気汚染防止法に基づく工事発注者の責務、石綿事前調査、事前調査結果の報告制度、アスベスト除去工事に関する届出、工事完了後の確認事項などを分かりやすく説明しています。建物所有者や工事発注者の方は、工事契約前に必ずご確認ください。


アスベスト(石綿)は、飛散した繊維を吸い込むことにより健康被害を引き起こすおそれがあります。平成18年8月31日までに着工した一般の住宅を含む建築物等にはアスベストが使用されている場合があります。このため、自宅や所有物件のリフォーム・解体工事を行う際は大気汚染防止法や石綿障害予防規則に基づき、アスベストが含まれていないか調査や工事においてアスベストの飛散防止対策(作業基準として設定)を行うことが工事の元請業者に義務付けられています。
周辺住民の方や工事作業員にアスベストによる健康被害が発生しないよう、発注者も次のことを守ってください。
リフォーム・解体工事の発注者は大気汚染防止法に基づき、次のことを守らなければなりません。
リフォーム・解体工事を行う場合、元請業者には事前調査の実施やアスベスト飛散防止措置などが義務付けられます。
工事発注者においては、次の事項を確認してください。

必ず含まれているわけではありません。建築時期や使用された建材によって異なるため、リフォーム・解体工事を行う場合は石綿事前調査が必要です。
通常の使用で直ちに危険となるわけではありません。建材の損傷や劣化、工事によってアスベストが飛散するおそれがある場合は除去や囲い込み、封じ込めの工事を行ってください。
なお、建築基準法では、建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールを除去することが義務付けられています。また、石綿の飛散のおそれがある場合には、市が建築物の所有者等に対して除去等の勧告・命令ができることが定められています。
アスベスト除去等工事に関する補助制度については、福岡市民間建築物吹付アスベスト除去対象事業のご案内をご覧ください。
建材を損傷させる作業が含まれるリフォーム・解体工事を行う場合は事前調査が必要です。
アスベストが飛散し、作業者や周囲の方が吸い込んでしまうことにより健康被害が生じるおそれがあるため、専門業者へ相談することをお勧めします。