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更新日: 2021年3月1日

国の動向について

1.アスベスト問題に対する国の動向はどうなっていますか?

 アスベスト対策については、労働安全衛生対策として、「労働安全衛生法」及び「石綿障害予防規則」により労働者の暴露防止等が規定され、環境への飛散防止の観点から、「大気汚染防止法」や「廃棄物処理法」等が整備されてきました。しかしながら,平成17年にアスベスト製品製造工場等に従事していた方の健康被害や工場周辺住民の健康への影響が社会問題となりました。そこで平成18年には労災保険法等で補償されない方への対応として「石綿健康被害救済法」が制定され、さらに「大気汚染防止法」等の改正によりアスベストの飛散・ばく露防止のための規制が強化されています。


アスベスト規制の経緯

  • 昭和50年     
    • 「労働安全衛生法/特化則」の改正強化により石綿吹付け作業の原則禁止。(アスベスト含有量5%以下の吹付けロックウールを除く)
  • 平成元年     
    • 「大気汚染防止法」の改正により特定粉じん発生施設の届出と特定粉じんの規制が盛り込まれた。(敷地境界濃度10本/リットル)
  • 平成3年     
    • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、特別管理産業廃棄物として廃石綿等を指定。
  • 平成9年     
    • 「大気汚染防止法」の改正により特定粉じん排出等作業の規制と届出を規定。
  • 平成17年     
    • 労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」が告示され、建築物の解体時の石綿対策が強化される。
  • 平成18年     
    • 大気汚染防止法施行令等の改正により特定粉じん排出等届出の規模要件等が撤廃される。
    • 「石綿による健康被害の救済に関する法律」が制定され、労災保険法等で補償されない方への救済制度が始まる。
  • 平成24年     
    • 「労働安全衛生法施行令」の改正により、アスベスト含有量0.1%超の製品の輸入、製造、使用が全面禁止される。
  • 平成26年     
    • 「大気汚染防止法」の改正により、特定粉じん排出等作業実施届出者が施工者から発注者へ変更、解体等工事における事前調査の実施義務化、立入検査及び報告徴収の対象に、届出がない解体等工事が追加される。
  • 令和3年 
    • 「大気汚染防止法」の改正により、規制対象建材の拡大、罰則の強化・対象拡大、事前調査の法定化、事前調査の記録の作成・保存の義務付け、作業記録の作成・保存の義務付けがなされる。

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