アスベストは、石綿「せきめん」「いしわた」とも呼ばれる天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)などの種類があります。その繊維が極めて細いため飛散しやすく、アスベストを取り扱う事業場やアスベストを使用している建物の解体工事等において適切な措置を行わないとアスベストが飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的でアスベストを吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。その後も、安価な工業材料でしたのでスレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。アスベストは、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散予防等が図られています。
アスベストの繊維は、肺繊維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。アスベストによる健康被害は、アスベストを扱ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。 アスベストを吸うことにより発生する疾病としては次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の一つです。肺の繊維化を起こすものとしてはアスベストのほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、アスベストの曝露によっておきた肺繊維症を特にアスベスト(石綿)肺とよんで区別しています。 職業上アスベスト粉じんを10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15~20年といわれております。アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
アスベストが肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれたアスベスト繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。アスベスト曝露から肺がん発症までに15~40年の潜伏期間があり、曝露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓などを覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。(進行が早く、予後が悪い疾患です。) 若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。潜伏期間は20~50年といわれています。
アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との間には相関関係が認められていますが、短期間の低濃度曝露における発がんの危険性については不明な点が多く、現時点では、どれくらいのアスベストを吸えば、中皮腫になるかということは明らかではありません。
アスベストを吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は近くの労災病院等の専門医療機関に相談されることをお勧めします。
胸部X線写真でアスベストを吸い込んでいた可能性を示す所見が見られる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ方全てにあてはまるとは限りません。ご心配な方は近隣の労災病院等の専門医療機関に相談されることをお勧めします。
一旦吸い込んだアスベストの一部は異物として痰のなかに混ざり、体外に排出されますが、大量のアスベストを吸い込んだ場合や大きなアスベストは除去されずに肺内に蓄積されます。
発病し、さらにある程度進行するまでは無症状のことが多いと言われています。
過去、アスベストに曝露したことによる中皮腫や肺がんの発症を予防することについては、現在有効な手段は明らかではありませんが、アスベストを吸い込んだ方が全て中皮腫を発症するわけではありません。吸い込んだアスベストの量、期間、種類によって異なります。肺がんについては、アスベスト曝露と喫煙との組み合わせで肺がんの発症は相乗的に上昇するとの報告があります。
進行の予防については、現在かかりつけの医師とご相談下さい。
業務上、アスベストを吸入し、それが原因でアスベスト疾患に罹ったり、亡くなられた場合に、労災として補償給付を受けられる場合があります。勤務先並びに都道府県労働局又は労働基準監督署までご相談下さい。
平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、労災保険法等で補償されないアスベストによる中皮腫や肺がんを発症してる方、及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。
詳しいことは、
にお問い合わせ下さい。
職業歴にアスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、都道府県労働局又は労働基準監督署で労災の相談を受け付けています。また、アスベストは昭和30年代より輸入が急増し、屋根に使われるスレートのような建材を始めブレーキライニングなど、多くの製品に使用されていたことから、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性もありますので、少しでも思い当たる場合には都道府県労働局又は労働基準監督署にもご相談下さい。
昭和30年代から40年代の間、工場の周りに住んでいたことによって、アスベストに曝露されていたかどうかはわかりませんが、現在は、作業環境はもとより、工場の敷地境界における大気中の濃度が規制されているため、工場周辺の大気環境は健康に影響を及ぼしうるものとは考えられません。
中皮腫は吸い込んだアスベストの量が多いほど発症のリスクが高いと考えられており、労働者など直接アスベスト又はアスベスト含有の製品を取り扱う方は、大量にかつ長期にわたって吸い込むので、最もリスクが高いと考えられています。昭和30年代から40年代の間にアスベスト工場の周辺に居住していた住民の中皮腫の発症については、その実態が明らかではありませんが、我が国で職業曝露以外のアスベスト曝露により、中皮腫が発症した事例は極めてまれです。今後、情報の収集等を行って、国においても一般住民のリスクについては検討する段階であると聞いております。
ご心配な方は近くの労災病院等の専門医療機関に相談されることをお勧めします。また、自治体が実施するがん健診の機会も積極的に利用して、定期的に受診されることをお勧めします。
中皮腫の診断は難しく、どのような健康調査があり得るかも検討が必要です。アスベストによる健康被害については、国が情報収集に努めているところです。
国が行った調査や実証試験によると、40年ほど前に製造・販売されていた家庭用品の中に、通常の使用でもアスベストが飛散する可能性がある「飛散性アスベスト含有家庭用品」があるとの報告がなされています。廃棄方法を確認して適正に処理をお願いします。
建築物においては、耐火被覆材等としては吹き付けアスベストが、屋根材、壁材、天井材等としてはアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知)。すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部の吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。販売業者や管理会杜を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
露出した吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、天井裏や壁の内部の吹き付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
建築物においては、耐火被覆材等としては吹き付けアスベストが、屋根材、壁材、天井材等としてはアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合がほとんどです。建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
学校施設においては、吸音等を目的として天井等に吹き付けアスベストが使われてきました。昭和62年に学校、公営住宅等における吹き付けアスベストが社会問題となり、同年、公立学校施設の吹き付けアスベストの使用状況の調査を実施しました。その結果、吹きつけアスベストを使用している学校につきましては、公立学校施設整備費国庫補助制度により、順次改造工事が行われています。また、関係法令や技術指針等を厳守し適切な工事が行われるよう指導しています。昨今、アスベスト被害が社会問題化しているため、このたび、改めて学校施設等における吹き付けアスベスト使用状況等の実態調査を実施することとしました。この結果を踏まえ、必要な対策を講じていきたいと考えています。
アスベストを取り扱う作業等として、「アスベスト含有製品を製造・加工する作業等」と、「アスベストが使用された建築物等の解体等の作業」について、石綿障害予防規則等に基づいて、主に次のような対策を講ずることが義務付けられています。
工場・事業場で特定粉じん(アスベスト)を発生する次のいずれかの施設(一定規模以上)を設置又は使用しようとする工場・事業場は、福岡市環境局環境保全課へ60日前までに届出るほか、敷地境界基準(大気中のアスベスト濃度が1リットルにつき10本以下であること)を満足しているか自主測定(6ヵ月に1回以上)し、測定結果は3年間保存することが義務づけられています。
なお、建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等におけるアスベスト暴露防止対策に関する相談を受け付けています。
(建設業労働災害防止協会)03-3453-8201
吹き付けアスベスト等が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業を施工しようとする方は、福岡市環境局環境保全課へ14日前までに届出が必要なほか、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。
アスベストによる健康への影響などについては、各区保健福祉センター、各都道府県産業保健推進センターまたは労災病院までご相談ください。
なお、日常生活で、次のような症状が出てきたときは、上記の窓口に相談されるか、最寄りの医師の診察を受けましょう。
今健康な場合でも、アスベストによる健康障害は、潜伏期間が数十年と長いケースがあります。アスベストに暴露するような作業に従事されていたのであれば、1年に1回は胸部レントゲン撮影等による健康診断を受診されることをお勧めします。
過去にアスベストを取り扱う作業に従事し、離職の際または離職後の健康診断で、一定の所見(肺にアスベストによる不整形陰影があり、又はアスベストによる胸膜肥厚があること。)が認められる場合には、住所地の(離職の際は、事業場の)都道府県労働局に健康管理手帳の申請をすれば健康管理手帳が交付されます。手帳が交付された場合には、その後、無料で定期的に健康診断を指定の医療機関で受けることができます。なお、この健康管理手帳の申請は、所属していた事業場が倒産等により、存在していなくても申請することができます。申請方法などの詳細につきましては、お近くの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
業務上、アスベストを吸入し、それが原因でアスベスト疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。
アスベストを取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。その結果、仕事が原因であると認められれば、労災認定が受けられます。
また、平成18年3月27日に「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行され、労災保険法等で補償されないアスベストによる中皮腫や肺がんを発症してる方、及びこの法律の施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方のご遺族に対して、医療費等の救済給付が支給されます。
詳しいことは、
にお問い合わせ下さい。
労災保険給付を受ける権利は、退職しても変更されません。したがって、退職された後であっても、労災認定を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
環境省は、平成23年6月から東日本大震災の被災地におけるアスベスト大気濃度調査を実施しており、東日本大震災により倒壊した建物のアスベスト除去工事において、集じん・排気装置の不調等によると推定されるアスベストの飛散事例を公表しています。なお、いずれの事例においても、敷地境界のアスベスト濃度等は通常の一般大気濃度とほぼ変わらなかったこと等から、周辺環境への影響はなかったと考えられます。