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更新日: 2023年11月21日

ダイオキシン類対策について


1 法令に基づきどのような措置がとられていますか?

わが国では、ダイオキシン類の約9割が家庭や事業活動から発生するごみを焼却する時に出ると言われています。そこで、国は、平成9年に大気汚染防止法や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)を改正し、焼却施設の煙突などから出るダイオキシン類の削減対策を開始しました。
また、平成11年7月にはダイオキシン類対策特別措置法が制定され、平成12年1月15日から施行されました。この法律は、ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることを目的としています。



2 廃棄物焼却炉に対してどのような監視指導がされていますか?

廃棄物処理法により、一定規模以上の廃棄物焼却炉(火格子面積※2平方メートル以上または焼却能力が1時間あたり200kg以上など)については、構造,維持管理や排出ガスの濃度基準等が設定されています。
また、ダイオキシン類対策特別措置法の施行に伴い、火床面積が0.5平方メートル以上または焼却能力50kg/時以上の焼却炉にも基準が設定されるなど、規制が強化されました。
福岡市も、事業者に対しては同法の内容等について周知し、自主管理の徹底や排出ガスの調査等の監視・指導をしています。

※火格子とは、燃焼装置の中で燃料や焼却物を支え下から空気を送るための格子状のものをいいます。



3 清掃工場におけるダイオキシン類の濃度はどうですか?

福岡市の清掃工場では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、排ガスやばいじん等のダイオキシン類濃度を測定しています。

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4 一般環境中のダイオキシン類の濃度はどうですか?

福岡市内におけるダイオキシン類の状況を把握するため、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大気、水質、底質及び土壌について、ダイオキシン類調査を行っています。

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