環保第488号
平成11年7月28日
都市計画決定権者 福岡市 様
福岡市長 山崎 広太郎
(環境局環境保全部環境調整課)
平成11年3月31日に提出された、福岡市東部工場建替事業環境影響評価方法書について、福岡市環境影響評価条例第10条の規定に基づき、別紙のとおり意見書を送付します。
本意見書の作成にあたっては、条例に基づき作成された方法書について、環境影響評価の項目並びに調査、予 測及び評価の手法に関し、慎重な検討を行った。
検討にあたっては、環境保全の見地からの住民意見を踏まえるとともに、現時点において明らかになっている事業概要や環境情報等を参考とし、福岡市環境影響評価審査会の専門的な見地からの意見を聴いたうえでとりまとめた。
環境影響評価にあたっては、技術指針に基づき、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するとともに、環境保全の見地からの住民の意見に配意した環境影響評価を行う必要がある。
また、今後環境影響評価を進めていくなかで、環境への影響に関し新たな事実が予測された場合においては、必要に応じて、選定された項目及び手法の見直し又は追加を行う必要がある。
(1) 本件事業について住民の理解を得るためには、具体的な事業内容を踏まえて予測を行い、その結果を環境保全対策の検討に十分反映させる必要がある。
このため、事業の目的、必要性及び立地の妥当性、その他事業計画や工事計画をより明らかにし、その計画に則した環境影響評価を行うこと。
(2)事業計画の検討にあたっては、大気汚染防止及び地球温暖化防止の観点から、最新の焼却システムの導入や省エネルギー及び、工場内における排熱利用に努めるとともに、在来の施設との定量的な比較を示すことに配慮すること。
また、廃棄物や有害物質の排出抑制及び適正処理を図ること。
(1) 存在供用時において、工場から排出される排出水を下水道に放流する際の処理過程を明らかにするため、項目として、水質を選定すること。
(1) 道路騒音については、手法が改定されたことから、新しい手法に基づく調査、予測及び評価を行うこと。
(2)事業実施地区及び周辺地域には樹林地などの自然が存在するため、動物種及び植物種を含めた生態系の調査及びそれに対する影響の予測及び評価は留意して行うこと。
(3)事業実施により大規模な構造物が建設され、周辺の民家等への電波障害のおそれがあることから、それらについて調査、予測及び評価を行うこと。
(1) 今後の環境影響評価手続の実施にあたっては、環境の保全の見地からの住民の意見を踏まえた検討を行うこと。
(2)準備書は専門的な内容が多く、かつ膨大な図書になる可能性があることから、要約書の作成にあたっては住民に分かりやすい内容となるように配慮すること。
(3)現東部工場からのダイオキシン類発生抑制対策及び土壌へのダイオキシン類等の実態把握に努め、住民の不安を取り除くこと。