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更新日: 2017年1月31日

福岡都市高速鉄道3号線(天神南~博多間)環境影響評価準備書に係る環境の保全の見地からの意見について(送付)

環調第657号
平成24年10月23日

都市計画決定権者 福岡市
福岡市長 高島 宗一郎 様
(住宅都市局都市計画部都市計画課)

福岡市長 高島 宗一郎
(環境局環境監理部環境調整課)

福岡都市高速鉄道3号線(天神南~博多間)環境影響評価準備書に係る環境の保全の見地からの意見について(送付)

 平成24年7月24日に提出された,福岡都市高速鉄道3号線(天神南~博多間)環境影響評価準備書について,福岡市環境影響評価条例第33条第2項及び福岡市環境影響評価条例施行規則第35条の規定により読み替えて適用される第19条第1項の規定に基づき、下記のとおり環境の保全の見地からの意見を述べます。

 都市計画決定権者は、周辺環境への影響を軽減するため概ね適切に環境配慮について検討を行っているものと認められるが、講じることとした環境保全措置、検討することとした配慮事項等について確実に実施し、次に示す事項について検討を行うこと。


 (1)構造物の存在により地下水の流れを遮断するおそれがあるため、地下水位の既存資料の整理により、地下水の流向把握に努め、評価書に記載すること。
 (2)建設工事の実施に伴う地盤については、事後調査として観測井で地下水位の変動を監視することとしているが、対象事業実施区域周辺の井戸の地下水位についても工事着手前に調査を行うこと。