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更新日: 2011年3月9日

若久団地団地再生(全面建替)事業環境影響評価方法書に係る環境の保全の見地からの意見について(送付)

環調第779
平成2328

都市再生機構 九州支社長
加茂 晶三 様

福岡市長 高島 宗一郎  
(環境局温暖化対策部環境調整課)

若久団地団地再生(全面建替)事業環境影響評価方法書に係る
環境の保全の見地からの意見について(送付)

 平成221026日に提出された,若久団地団地再生(全面建替)事業環境影響評価方法書について,福岡市環境影響評価条例第10条第1項の規定に基づき,下記のとおり環境の保全の見地からの意見を述べます。

 本事業は、若久川、次源田池、長池に接する特定区域で実施される既存建築物の解体を伴う団地の全面的な建て替えの事業であり、周辺は住宅地であることから、地域特性に応じた生活環境、自然環境への十分な環境配慮を検討する必要がある。ついては、事業者は準備書の作成にあたり、次に示す事項を勘案して方法書の調査、予測、評価の項目及び手法について検討を加え、環境影響評価を実施されたい。

  1. 団地内道路は供用時には公道となる予定となっており、交通量が増加するおそれがあるため、供用後の道路交通騒音・振動についても予測・評価すること。
  2. 事業実施区域に関係する水系を調査して明らかにするとともに、事業実施区域からの雨水排水等の状況を検討し、周辺ため池の水の濁り等、必要に応じ関連する項目の調査範囲を見直すこと。
  3. 工事中の水の濁りについては、粒径の小さな粒子による動植物・生態系への影響のおそれがあるため、粒径別の状況を予測し、必要に応じ動植物・生態系の予測、評価を行うこと。
  4. 鳥類の調査については、鳥類の移動性を考慮し、原田池、八田池を調査範囲に含めるとともに、調査時期の設定にあたっては専門家の意見を聴くこと。 
  5. 動植物、生態系の調査にあたっては、緑地や水系の連続性に注目して調査を実施すること。
  6. 人と自然との触れ合いの活動の場の調査、予測、評価にあたっては、住宅地環境としての変化の影響の観点を盛り込むこと。 
  7. 廃棄物等については、種類ごとの発生見込量を明らかにし、事業実施区域内での再利用・再資源化を含めた循環的な利用及び処分の状況を明らかにすること。また、その際、アスベスト等の有害物質を含む廃棄物の状況についても把握すること。
  8. 温室効果ガス等については、新設建物構造の断熱性向上等に伴う温室効果ガス等の抑制効果の視点からも調査、予測、評価を実施すること。また、交通量の増加の影響についても検討すること。