平成9年に環境影響評価法(以下「法」という。)が制定され、福岡市においても平成10年に福岡市環境影響評価条例(以下、「条例」という。)を制定しました。条例では本市の自然的・社会的条件に応じた規模や事業を対象としており、法と条例の一体的な環境影響評価制度として運用してきました。
一方、今日の環境政策の課題は、生物多様性の保全や地球温暖化対策が重視されるなど、一層、多様化・複雑化しており、その中で環境影響評価が果たすべき役割や評価技術をめぐる状況も変化してきています。
国においては、法施行後10年以上が経過し、その間に明らかになった課題や社会情勢の変化に対応するため、平成23年4月に法改正がなされました。本市においても、法の改正や条例の施行後の課題へ対応するため、制度の見直しが必要となりました。
このような状況から、平成23年12月1日に福岡市環境審議会に対し「本市における環境影響評価制度のあり方について」諮問しました。
福岡市環境審議会では、環境管理部会に諮問事項を付託して検討を行い、パブリックコメントを経て、平成24年10月17日に福岡市長に答申しました。
答申では、次の9項目の環境影響評価制度のあり方が示されました。