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更新日:2022年4月1日

福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例の制定


1 条例の概要、目的

 福岡市では、空き缶等の投げ捨てを防止してリサイクルを進め、環境と調和した地域社会を築くことを目的に、「福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例」を、平成5年10月1日より施行しています。
 この条例では、市民・滞在者、事業者、市それぞれの役割と責任を定めており、市民や滞在者に対しては、空き缶、空きびんなどの投げ捨てをしないよう、また、事業者に対しては空き缶などの投げ捨てを防止してリサイクルを進めるための必要な措置を取ることなどを求めています。

 福岡市だけでなく、福岡都市圏で一斉に同様の条例を定めることにより、行政の枠を越えて一体となって取り組んでいます。


2 条例が定める内容


(1)みんなの責任と役割


●市民、滞在者

 地域の清掃活動や集団回収への協力など、環境に優しい生活行動をとる。
 空き缶・空きびん・ペットボトル・タバコ・チューインガム・チラシなどの投げ捨てをしない。
 条例の目的を達成するために、市が行う施策に協力する。


●事業者

 地域の環境に十分配慮し、調和した事業活動に努める。
 空き缶や空きびんなどの投げ捨てを防止してリサイクルを進めるための必要な措置をとるとともに、適正な処分方法について消費者の啓発に努める。
 条例の目的を達成するために、市が行う施策に協力する。


●福岡市

 空き缶・空きびん・ペットボトルなどの投げ捨てを防止してリサイクルを進めるための総合的な施策を策定し、実施する。
 市民・滞在者及び事業者の意識の啓発に努める。



(2)特定容器回収促進区域

 空き缶や空きびん・ペットボトルの投げ捨て防止やリサイクルの推進に、重点的に取り組む区域です。


●福岡市では10か所が指定されています。

  1. 志賀島・西戸崎・海の中道地区
  2. 東平尾公園地区
  3. 博多ふ頭(ベイサイドプレイス博多)周辺地区
  4. 天神地区
  5. 大濠・舞鶴・西公園地区
  6. 大橋一丁目地区(大橋駅周辺)
  7. 油山地区
  8. 城南区役所周辺地区
  9. 百道浜地区
  10. 小戸公園・マリナタウン海浜公園地区


●次のようなルールがあります。

  • 空き缶・空きびんの投げ捨ては、罰則をもって禁止しています。
     空き缶、空きびん、ペットボトルなどは回収容器に投入するか、持ち帰らなければなりません。
  • 缶・びん入り飲料を販売する事業者は、その販売店や自動販売機の設置場所に、空き缶・空きびんの回収容器を置かなければなりません。
  • 回収容器を設置したら、その回収容器をきちんと管理しなければなりません。
 

(3)条例のあらましがわかるパンフレット

 条例のあらましがわかるパンフレットを作成しています。
 条文の細かい内容や、特定容器回収促進区域の場所などが確認できます。

条例パンフレット (3,144kbyte)pdf