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更新日: 2011年6月8日

事業系食品廃棄物のリサイクルについて



食品リサイクル法の概要 


食品リサイクル法の趣旨、目的

食べ残しや売れ残り、製造過程において大量に発生する食品廃棄物について、ごみの減量、また資源の有効活用という観点から、その再生利用の促進が強く求められています。

食品リサイクル法は、この食品廃棄物の発生抑制を始め、特に食品関連事業者に対して具体的な基準を設定し、食品廃棄物の再生利用等を義務づけ、飼料・肥料等として有効活用するとともに、食品廃棄物の発生抑制などを図ることを目的として、平成12年に制定されました


食品廃棄物とは?

  1. 食品の売れ残りや食べ残し
  2. 製造、加工、調理の過程において生じた残さ


食品循環資源とは?

食品廃棄物等(廃棄物及び有価物)のうち、肥料、飼料等の原材料となるような有用なもの


食品関連事業者とは?

  1. 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
    ※例えば、食品メーカー、百貨店、スーパーなど
  2. 飲食店業その他食事の提供を伴う事業を行う者
    ※例えば、食堂、レストラン、ホテル・旅館、結婚式場など


再生利用等とは?


発生抑制

食品廃棄物等の発生を未然に抑制すること

再生利用

食品循環資源を飼料、肥料、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂・油脂製品、エタノール、メタンの原材料として利用すること

熱回収

上記の再生利用が困難な場合、焼却することによって得られる熱、または電気に変換して、メタン発酵と同等以上のエネルギー回収を行うこと

減量

脱水、乾燥、発酵、炭化により、食品廃棄物等の量を減少させること



平成19年 改正法の主な内容

平成19年6月に、食品リサイクル法が改正され、同年12月に施行されました。
主な改正点としては、下記のとおりです。



(1)定期報告義務

食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、毎年度6月末までに、食品廃棄物等の発生量、食品循環資源の再生利用等の状況を農林水産大臣などに報告しなければなりません。

(2)一般廃棄物収集運搬業の許可不要の特例

再生利用を円滑に実施するためには、広域的な再生利用の取組が必要ですが、そのための一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とするなどの廃棄物処理法の特例が設けられました。具体的には、

  1. 登録再生利用事業者へ持ち込まれる場合、荷卸し地の許可が不要
  2. 再生利用事業計画(リサイクルループ)認定の範囲内においては、許可が不要

(3)再生利用等の実施目標の設定

食品関連事業者には、再生利用等実施率が食品関連事業者ごとに設定されたその年度の基準実施率を上回ることが求められています。また、業種ごとに設定された再生利用等の実施率目標が設定されました。



リサイクルへの取り組みに向けて


ポイント1 発生を抑制する

食材の管理を徹底して食品を作りすぎないように心がけましょう。

ポイント2 水切りを徹底する

食品廃棄物の重量の大半は水分です。水切りを徹底することによりかなりの減量をすることができます。

ポイント3 リサイクルする

リサイクル業者に処理を依頼する方法や自社で生ごみ処理機を導入し、堆肥などにリサイクルする方法があります。リサイクル業者の一覧は、こちらをクリックしてください。

ポイント4 リサイクル製品を使用して作られた農畜産物を利用する

食品廃棄物を原料とした飼料や肥料を使用して生産された農畜産物を利用することにより初めて、リサイクルの環が構築できます。安定したリサイクルのために、積極的にこれらの生産品を利用しましょう。