食べ残しや売れ残り、製造過程において大量に発生する食品廃棄物について、ごみの減量、また資源の有効活用という観点から、その再生利用の促進が強く求められています。
食品リサイクル法は、この食品廃棄物の発生抑制を始め、特に食品関連事業者に対して具体的な基準を設定し、食品廃棄物の再生利用等を義務づけ、飼料・肥料等として有効活用するとともに、食品廃棄物の発生抑制などを図ることを目的として、平成12年に制定されました。
食品廃棄物等(廃棄物及び有価物)のうち、肥料、飼料等の原材料となるような有用なもの
食品廃棄物等の発生を未然に抑制すること
食品循環資源を飼料、肥料、炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤、油脂・油脂製品、エタノール、メタンの原材料として利用すること
上記の再生利用が困難な場合、焼却することによって得られる熱、または電気に変換して、メタン発酵と同等以上のエネルギー回収を行うこと
脱水、乾燥、発酵、炭化により、食品廃棄物等の量を減少させること
平成19年6月に、食品リサイクル法が改正され、同年12月に施行されました。
主な改正点としては、下記のとおりです。
食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、毎年度6月末までに、食品廃棄物等の発生量、食品循環資源の再生利用等の状況を農林水産大臣などに報告しなければなりません。
再生利用を円滑に実施するためには、広域的な再生利用の取組が必要ですが、そのための一般廃棄物収集運搬業の許可を不要とするなどの廃棄物処理法の特例が設けられました。具体的には、
食品関連事業者には、再生利用等実施率が食品関連事業者ごとに設定されたその年度の基準実施率を上回ることが求められています。また、業種ごとに設定された再生利用等の実施率目標が設定されました。
食材の管理を徹底して食品を作りすぎないように心がけましょう。
食品廃棄物の重量の大半は水分です。水切りを徹底することによりかなりの減量をすることができます。
リサイクル業者に処理を依頼する方法や自社で生ごみ処理機を導入し、堆肥などにリサイクルする方法があります。リサイクル業者の一覧は、こちらをクリックしてください。
食品廃棄物を原料とした飼料や肥料を使用して生産された農畜産物を利用することにより初めて、リサイクルの環が構築できます。安定したリサイクルのために、積極的にこれらの生産品を利用しましょう。