福岡市では、優良な資源物回収事業者と協定を締結し、互いに連携を図ることにより資源物の再生利用を促進することを目的に「福岡市資源物回収協定制度」を実施しています。この制度においては、協定を締結した資源物回収事業者の名称を市が公表することで、当該事業者の信頼性が高まり、排出事業者の資源化行動を誘発することが期待されます。
市と優良な資源物回収事業者の間で協定を締結します。
市は、市ホームページ等で協定を締結した資源物回収事業者(以下「協定参加事業者」)の周知を図ります。
市は、「協定参加事業者証明書」を協定参加事業者に交付します。
協定参加事業者は、「福岡市資源物回収協定参加事業者」という名称を使用することができます。ただし、「古紙部門」「機密書類部門」のように、協定で定めた取り扱う資源物の種類を明示して使用しなければなりません。
協定参加事業者は、年に1回、資源物の回収実績を市に報告します。
市は、協定参加事業者に法令遵守を指導します。
※このほか、詳細はこのページからダウンロードできる「1 福岡市資源物回収協定制度の概要について」をご覧ください。
古紙および機密書類を取り扱う協定参加事業者はこちらのページからリストが閲覧できます。