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事業者の方へ
商店、飲食店、会社、工場などから生じるすべての廃棄物を『事業系ごみ』といいます。事業系ごみは、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自己の責任で適正に処理するとともに、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めることが義務付けられています。