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更新日: 2024年4月4日

特定事業用建築物について

福岡市では、「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の中で、特定事業用建築物の所有者等の義務について、以下のとおり規定しています。



1.特定事業用建築物とは

事業の用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物が対象となります。「棟」を単位とし、住宅などの居住用部分の床面積は除きます。



2.特定事業用建築物の所有者等の義務(条例第13条)

特定事業用建築物の所有者等(所有者以外で特定事業用建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは当該権原を有する者)には、当該建築物における事業系一般廃棄物の減量を推進するために、以下のことが義務づけられています。



(1)廃棄物減量等推進責任者の選任と届出

特定事業用建築物の所有者等は、当該建築物における事業系廃棄物の減量等に関する業務を担当させるため、廃棄物減量等推進責任者を選任し、下記の要領で届け出てください。
なお、責任者を変更した場合も、同様式にて速やかに届け出てください。



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廃棄物等減量推進責任者の役割

  • 1)建物から排出される廃棄物・資源物の種類・量・処理方法等の把握と記録
  • 2)減量・再資源化の目標量の設定
  • 3)減量・再資源化が適正かどうかの定期的な点検と見直し
  • 4)減量・再資源化が円滑になされるよう組織や体制の整備
  • 5)従業員や入居テナントへの啓発


(2)廃棄物の減量等に関する計画書の提出

特定事業用建築物の所有者等は、当該建築物における廃棄物の減量等への取組みについて、前年度の実績と当年度の計画を下記の要領で提出してください。



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(3)計画に従った廃棄物の減量義務

特定事業用建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系廃棄物を前項の計画書に従って減量しなければなりません。



3.特定事業用建築物の占有者(入居事業所)の協力義務(条例第13条)

特定事業用建築物の占有者(特定事業用建築物内で事業活動を営む事業所、テナント等)は、廃棄物の減量に関し、特定事業用建築物の所有者等に協力しなければなりません。



4.立入検査の実施、勧告等

(1)立入検査(条例第40条)

廃棄物の減量を推進するため、実際に対象の建築物を個別に訪問し、立入検査を行います。



(2)勧告・公表・受入拒否(条例第14条、第15条、第16条) 

特定事業用建築物の所有者等が、2に記載している義務を果たしていないと認められるときは、勧告や公表、さらには市の処理施設への受入を拒否する場合があります。



特定事業用建築物におけるごみ減量・再資源化の取組み状況

特定事業用建築物におけるごみ減量・再資源化の取組状況グラフ



問い合わせ先

部署:環境局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4039
FAX番号: 092-711-4823
E-mail: gomigenryo.EB@city.fukuoka.lg.jp