令和5年度 福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業
事業所の省エネルギーに係る取組みを推進するため、省エネルギー設備への更新費用の一部を補助します。
<お知らせ>
- 9月 1日 後期の申請受付を開始します。
- 9月 1日 「補助金交付対象申請書(様式第1号)」の付録資料に誤りがあったため修正いたしました。
- 8月15日 前期の申請受付は終了しました。後期は9月1日(金曜日)より申請受付を開始します。
- 7月21日 様式第1号、第8号、第14号を更新しました。
※様式第1号、第8号に「業種、メールアドレス」の記入欄を追加しました。
※様式第14号に「申請受付番号、業種、メールアドレス」の記入欄を追加しました。
※上記の修正に伴い、様式第1号、第8号,第14号の記入例を修正しました。 - 7月21日 申請の手引きを更新しました。
※P11を修正しました。 (「導入設備を設置する事業所全体」の写真撮影時の注意点を修正)
※P13、P18、P20を修正しました。(様式第1号、第8号、第14号の修正に伴い記入例を修正)
※更新前の様式で既に申請いただいている場合、修正の必要はありません。これから申請される場合は更新後の様式をご使用ください。
概要
1 申請受付期間
- 前期 :令和5年7月14日(金曜日)~ 令和5年8月15日(火曜日)まで(郵送の場合、必着)
- 後期 :令和5年9月1日(金曜日)~ 令和5年9月29日(金曜日)まで(郵送の場合、必着)
2 補助枠
4,000万円
- ※後期の受付は前期予算の残額がある場合に行います。
- ※申請書に必要書類を添えて、補助金交付事務局宛に電子メール又は郵送で申請してください。(持参不可)
- ※郵送の場合は、上記期間内、必着です。
(1)補助金額
機器費の3分の1(1事業所あたり100万円を上限、1事業者あたり1,000万円を上限とする)
- ※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。 - ※交付申請額の合計額が補助枠を上回った場合、補助額を調整いたします。
(2)補助対象設備
補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は次に掲げる設備とし、次項に掲げる要件の全てを具備しなければならない。
- ア LED照明(同時に導入する調光制御設備を含む)
- イ 高効率空調設備(高機能換気設備を含む)
- 福岡市内の事業所等に設置されたものであること。
- 福岡市内の事業者へ設置工事を発注されたものであること。
- 2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。
- 既存設備に替えて導入されたものであり、未使用であること。また、導入設備は既存設備の容量、能力などを上回っても良いが、導入前より省エネが図られていること。
- 前各号に掲げるもののほか、以下の表に定める要件を満たすこと。
補助対象設備別補助要件の一覧
補助対象設備 |
補助要件 |
LED照明(同時に導入する調光制御設備を含む) | ・LED照明からLED照明に更新する場合を除く。
・同時に調光設備を導入する場合については、スケジュール制御、明るさセンサによる一定照度制御、在/不在調光制御、のいずれかの機能を有するものとする。
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高効率空調設備 | ・従来の空調設備等に対して、30%以上の省CO2が図られていること。
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高機能換気設備 | ・全熱交換器( JIS B 8628 に規定されるもの)であること。
・必要換気量(1人当たり毎時30平方メートル以上)を確保すること。
・熱交換率 40% 以上( JIS B 8639 で規定)であること。
|
5 補助対象者
- 中小企業者等(※)であること。
- 補助金交付申請時までに事業所(複数事業所を持っている企業の場合は補助対象設備を設置する事業所を指す。以下この号において同じ)の電力契約が、再エネ電気100%の電力メニューで契約締結されていること。または、補助金交付申請時までに事業所が、申請時の前年度の1年間(4月~3月)の電力使用量に相当する再エネ電力証書を購入していること。
- 申請する補助対象設備に関して、国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。
- 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
- 「令和5年度 福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱」第12条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
- 福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていない事業者へ設置工事を発注していること。
- 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
- 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
※ 中小企業者等とは、 次のいずれかに該当する者をいう。
- ①中小企業法(昭和 38 年法律第 154 号)に規定する中小企業であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。
- ②事業活動に伴う1年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL未満の事業所(1年間のエネルギー使用量が1,500kLの事業所とは、年間の電気使用量では約600万kWh程度使用している事業所で、施設の規模は以下の表を目安にしてください)であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。(②の場合は「使用状況調査報告書(様式第14号)」に昨年度1年間の事業所のエネルギー使用量を記載のうえ提出してください。)
施設規模の一覧
施設の種別 |
施設の規模 |
小売店舗 | 延べ床面積 約3万平方メートル |
ホテル | 客室数 300室~400室 |
病院 | 病床数 500床~600床 |
6 申請手続きの流れ
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の工事着手前)
- 申請期間終了日(前期:令和5年8月15日(火曜日))(後期:令和5年9月29日(金曜日))までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【対象】省エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
- 補助金交付対象決定を行う前に、補助対象設備の設置工事に着手している場合は補助金交付対象決定される資格を失います。
- 早く設置工事に着手をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
- 申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
- 期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付申請(補助対象設備の工事完了後)
- 補助対象設備の設置が完了した日から起算して60日(土日祝日の場合は、前営業日)又は、令和6年2月29日(木曜日)までに電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付申請書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】省エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
- 期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
- 以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
例)工事代金の支払い日、領収書の発行日 - 申請書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
- 補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付申請書等を提出しなかったものについては、補助金交付対象決定を取り消し、補助金交付申請が取り下げられたものと見なします。
- 不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
- 事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもって補助金交付事務局にご相談ください。
- 原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
- 個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
7 提出書類
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の工事着手前)
(2)補助金交付申請(補助対象設備の工事完了後)
書類の作成・提出にあたっての注意事項
◆共通◆
(電子メール・郵送提出共通)
- (1) エクセルの自動計算機能を利用する箇所については手書きしないでください。
- (2) 必要な欄すべてに記入やチェックがされていることを確認してください。
- (3) 必要な書類が全て揃っているかを確認してください。
- (4) 不要な資料は添付しないでください。
- (5) 提出書類は、要綱(別表2、別表3)の1番から順に並べてください。
- (6) 日付は、事務局に送付する直前にご記入ください。
- (7) 提出書類については全て写しを取って保管し、事務局からの連絡時に、内容を確認できるようにしておいてください。一度提出された書類は返却いたしません。事務局においてコピーや閲覧に応じることはいたしませんのでご注意ください。
(郵送提出の場合)
- (8) 鉛筆や消すことができるペンは使用しないでください。
- (9) 修正テープ(液)は使用しないでください。
- (10) 様式のある申請書等は、両面印刷をしてください。
- (11) 提出書類はホッチキス留めしないでください。
- (12) 資料はA4サイズの用紙で提出してください。
- (13) 特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不達については対応できません。
◆補助金交付申請時◆
- (1) 領収書は、原本ではなく、写しを提出し、領収書には、宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助対象設備名及び内訳金額》、領収日、領収者名、領収印が、漏れなく正しく記載・押印されているかご確認ください。
- (2) 住所の記入誤りがないように注意してください。
申請の取り下げ
- 補助金交付対象の決定前に補助金交付対象申請を取り下げようとするときは、「取下げ届(様式第4号)」を提出してください。
計画の変更
- 補助金交付対象決定された補助対象設備を変更するときは、設置工事に着手する前に、「計画変更承認申請書(様式第5-1号)」に変更の内容を反映した「補助金交付対象申請書(様式第1号)」、交付要綱別表2に定める書類のうち、交付対象申請時から変更となるものを添えて速やかに事務局へ提出し、承認を受けてください。(※変更された設備について補助金交付対象としての要件を満たしているか、審査いたします。既に設置工事に着手している場合、補助金交付対象決定が取り消される場合があります。)
- 設備に変更がない場合でも、補助対象経費を変更するとき、補助金交付予定額と補助金交付申請額に差異が生じる変更をするときは、計画変更承認申請が必要です。
- 計画変更承認申請書が提出された時点で、補助金交付対象申請額が補助枠に達していれば、増額変更ができない可能性があります。
- 補助金交付対象決定後、補助対象設備の設置を中止しようとするときは、速やかに「計画中止届(様式第6号)」を提出してください。
9 補助金受領後の必須事項
(1)補助対象設備の管理
補助金の交付を受けた方は、対象設備を下記の期間、善良なる管理者の注意をもって管理する必要があります。
管理期間内に補助対象設備を処分又は変更しようとするときは、「財産処分申請書(様式第12-1号)」を事務局に提出し、その承認を受けなければなりません。
承認を受けた場合も、補助金の返還を求められる場合があります。
<あらかじめ承認申請が必要なとき>
- (1)補助対象設備を売却、又は譲渡するとき
- (2)補助対象設備を交換、又は廃棄するとき
- (3)補助対象設備を貸付、又は担保に供するとき
<事実の発生後、速やかに承認申請が必要なとき>
- (4)補助対象設備が損傷又は滅失したとき
- (5)補助金受領者より補助対象設備を承継したとき
※(5)の場合は、補助金の交付を受けた方から補助対象設備を承継した方が「補助事業承継承認申請書(様式第13-1号)」を提出してください。
(2)電力使用量の報告及びアンケート調査
・補助金交付決定通知書と合わせて「使用状況調査報告書(様式第14号)」を送付しますので、報告書を作成し、提出してください。
問い合わせ・申請書提出先
福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付事務局(株式会社 アーストーンコンサルティング 内)
住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目6-15オクターブ博多駅前ビル3階
電話番号:092-292-1719
FAX番号:092-292-1702
メールアドレス: c-fukuoka@earth-tone.jp
<開設時間>9時から12時、13時から17時30分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)