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更新日: 2017年12月6日

保護課の業務案内(2階23番窓口)


生活保護とは

病気やけがや高齢のために働けなくなったり、主な働き手がいなくなったり収入が少なくなったりして、あらゆる手を尽くしても生活費や医療費を出すことが困難な状態となることがあります。そのような時に、国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう支援する制度です。



保護の種類には

次の8つの種類があります。

  1. 生活扶助   
    • 衣食などの日常生活費
  2. 教育扶助   
    • 義務教育の費用
  3. 住宅扶助   
    • 家賃など
  4. 医療扶助   
    • 治療費など
  5. 介護扶助
  6. 生業扶助   
    • 高校就学費用の給付
  7. 葬祭扶助


保護を受けるためには

働ける人はその人の能力に応じて働き、親族などの援助や他の年金や手当などで受けることが出来るものは受け、貯金や生命保険などの資産があれば、まずそれを生活に役立てていただくことが必要です。



保護のしくみ

保護を受けることができるかどうかは、国が定める保護基準に基づいて算定した生活費と収入を比べて判断します。その場合、同居している世帯員全員を基準として考えます。
国が定める保護基準は、家族の人数や年齢などで違い、収入がこの基準より少ない場合に、その不足を補う形で保護費が支給されます。



生活保護の手続き

保護の申請は、世帯主のほか、同居の親族、扶養義務者がすることができます。
申請先は居住している区の福祉事務所です。
急な場合で、その人たちが申請できないときは、病院や地区の民生委員などからの連絡により調査し、生活保護を開始することもあります。