飲食店等として「食品を調理する営業」や「設備を設けて客に飲食させる営業」をする場合や、食品を製造したり販売したりする場合には営業許可申請を行い許可を受ける必要があります。
製造・販売する食品の種類や営業の形態によって必要な許可の種類や施設の基準が異なりますので、お早めに衛生課食品係(電話:092-761-7356)までご相談ください。
イベントなどで簡易な施設を設けて調理・加工を行う場合は臨時営業の許可を取得する必要があります。
臨時営業の場合、提供できる食品が限られており、準備する設備も固定店舗とは異なりますのでイベントの計画段階からご相談されることをおすすめします。許可の申請はイベントの1週間前までを目処に行うようにしてください。
必要な営業許可を取得していない場合は無許可営業となり、食品の提供や販売ができません。
・営業届
食品の販売など、営業許可が不要であっても、営業届が必要です(一部届出不要な業種を除く)。こちらも事前にご相談の上、必要に応じて提出してください。
学校・町内会等のバザーやお祭りで模擬店を出す場合、バザーの開設届の提出が必要です(ただし、飲食店等の営業許可が必要な場合もあります。)。
なお、バザー等での食中毒防止や食品の衛生的な取扱いについて学びたい場合は講師を派遣することも可能ですので事前にご相談ください。
食中毒とは飲食が原因で下痢などの健康被害を起こすことをいいます。食中毒は一般的に細菌性、ウイルス性、自然毒、化学物質、その他と分類されています。
細菌性・ウイルス性食中毒を予防するための三原則は次のとおりです。