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更新日:2025年3月27日

福岡市旅館業法施行条例」及び「福岡市公衆浴場法施行条例」の一部改正について

 本市の環境衛生行政につきまして、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

 旅館業施設又は公衆浴場における衛生措置につきましては、「福岡市旅館業法施行条例」又は「福岡市公衆浴場法施行条例」に基づき実施していただいているところですが、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正が本年4月1日に施行されることに伴い、「福岡市旅館業法施行条例」及び「福岡市公衆浴場法施行条例」を改正いたしました。

 旅館業営業者及び公衆浴場営業者の皆さまにおかれましては、貴施設の浴槽水の衛生措置について、改正後の「福岡市旅館業法施行条例」又は「福岡市公衆浴場法施行条例」に基づいて実施いただきますよう宜しくお願いいたします。

「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正について

厚生労働省の通知文書をご確認ください。

公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正について(令和6年12月18日付け健生発1218第2号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)(PDF:902KB)

改正概要

浴槽水における水質基準のうち、「大腸菌群」を「大腸菌」に改めるもの。

施行期日

令和7年4月1日

参考資料

福岡市旅館業法施行条例の一部改正について

福岡市公衆浴場法施行条例の一部改正について