現在、SNS 上で、福岡市東区の筥松北公園に多数の外国人が集まっている動画が拡散されています。
この件については、年に2回ほど行われる行事において、日時・場所等を限定して公園の一部を利用したい旨の申請が主催団体からあり、当該公園管理者である東区が、令和7年6月7日(土曜日)の許可(公園内行為許可・公園占用許可)を出していたところです。
経緯としては、令和元年に、本件事案の団体から、“当該団体が主催する行事に多数の参加者が集まり、団体所有の施設では参加者全員を収容できず、道路に人が溢れて周辺に迷惑をかけているため公園を利用できないか”との相談があり、都市公園法および福岡市公園条例に基づき、日時、場所等を限定して、令和元年度から年2回程度、許可を出しておりました。
しかしながら、公園利用日当日である6月7日(土曜日)は、主催団体の想定を上回る参加者が集まったため、市に連絡等を取ることなく許可範囲(100平方メートル)を超えて公園を占用する状況となったものです。
当該公園管理者である東区として、当該申請団体に許可範囲を必ず守るよう指導を行ったところであります。
なお、当該申請団体とは、許可範囲に収容できる人数以上に人が集まらないような具体的な改善を行うとともに許可された範囲を厳守すること、また、再び許可条件を遵守されないことが確認された場合には、以後公園での許可を認めず他の施設を利用することなどを文書において確認することとしております。
本件公園の許可に関するお問い合わせ先
東区維持管理課公園係
TEL 092-645-1058/FAX 092-632-8999