水洗化を手助けする制度(貸付・助成・相談等)
- 市では1日も早く水洗化をして頂くために、水洗化費用の無利子貸付制度(「改造資金貸付制度」という)を設けています。
詳しくは、「水洗便所の改造資金貸付制度」のページへ。
- 排水設備を整備する土地が私道に関係する場合、宅地が道路より低い場合などは助成の対象となる場合があります。
詳しくは「私道や低地の場合」のページへ。
- 市では水洗便所の普及を促進し、都市環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的としており、くみ取りを水洗便所に改造、または既設し尿浄化槽の切替工事を行う下記の者に対し、予算の範囲内で改造に必要な費用の一部を補助しております。
(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に定める支援給付を受けている者。
(2)中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項に定める支援給付を受けている者。
詳しくは「福岡市水洗便所改造補助金交付要綱 (151kbyte)
」または、下記担当課までご連絡ください。
- 水洗化工事を行うにあたって、地権者や家主などの承諾が取れないときは、あっせん委員に相談することができます。
詳しくは「水洗化あっせん委員制度」のページへ。
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