私道でも一定の要件が整えば、排水設備の設置費の一部を助成したり、市が下水道を整備することができます。それには、次の2つの方法があります。
次の4つの条件を備えた私道に共同で排水設備を設けるときは、市が道路部分の排水設備工事費総額の3分の2以内を助成します。ただし、当該設備の利用可能戸数の全戸が水洗化工事を行う場合は、工事費総額の5分4以内を予算の範囲内で助成します。
※維持管理は皆さんで行ってください。
申請手続きは、指定工事店を通じて、代表者を1名選出のうえ申し込んでください。
・福岡市私道排水設備助成要綱 (203kbyte)
・私道排水設備助成申請書(様式第1号) (25kbyte)
・私道利害関係者承諾書(様式第1の1号) (17kbyte)
・私道排水設備助成工事完了届書(様式第3号) (35kbyte)
下水道は、公道またはその他道路形態を有する公共用地に設置することを原則としていますが、市街地における生活環境の改善及び向上のため、私道でも一定の条件が整えば、市で下水道を整備する場合があります。
私道に新たに市で下水道(下水道管並びにマンホール形式ポンプ)を整備する場合は、市で設置する下水道を法的に保全するため、当該私道に地上権設定を行う必要があります。
(地上権とは、私道に設定する土地利用権のことです。)
地上権設定を含む次の6つの条件を満足する場合には、市が公費で私道に下水道を整備し、その後の維持管理も市で行います。
ただし、土地及び建物分譲を目的とした宅地造成地内の私道で、分譲が完了していないものは除きます。
(再整備について)
私道に個人で設置された排水設備について、長期間の使用によって排水管が劣化して老朽化が進み、「汚水が流れない・流れにくい、私道が陥没している・沈下している」といった状況が生じている場合で、上記6つの条件を満足する場合は、市で私道に下水道を再整備することが出来ます。
なお、私道の舗装整備や道路排水の改善等、本制度の目的と異なるものについては、再整備の対象とはなりません。
※詳しい内容や手続きについては道路下水道局建設部 下水道課へ。
区 | 連絡先 |
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東区・博多区 | 東部下水道課 TEL 092-711-4522 |
中央区・南区 | 中部下水道課 TEL 092-711-4698 |
城南区・早良区・西区 | 西部下水道課 TEL 092-711-4537 |
宅地が道路より低く、公共下水道への汚水の排除が困難な箇所で、ポンプ施設を設置して水洗化工事を行う場合、そのポンプ施設の設置に係る工事費を予算の範囲内で補助します。お問い合わせは、下水道管理課(092-711-4534)まで。
・福岡市低地排水設備助成要綱 (217kbyte)
・福岡市低地排水設備助成細則 (8kbyte)
・低地排水設備助成金交付申請書(様式第1号) (20kbyte)
・低地排水設備助成工事完了届書(様式第4号) (21kbyte)
窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分