市では、処理区域になったら一日も早く水洗化をしていただくため、「改造資金」をお貸ししています。
貸付を受けることができる人は次のとおりです。
- 家屋の所有者又は改造工事について家屋の所有者の承諾を受けた借家人
(ただし、福岡市指定の水洗便所に改造する人) - 原則として、福岡県内に在住する連帯保証人(配偶者,法人を除く。)を1名たてることのできる人
(ただし、貸付金が120万円以上及び借家人が改造工事をされる場合は2名。また、連帯保証人が県内にいない場合は、申立書の提出により県外の在住者でもよい。) - 当該年度の市県民税額が120万円未満の人
(ただし、便所3ヵ所以上を改造工事する場合は、市県民税額が240万円未満の人) - 本市の市税を滞納していない人
貸付金は便所1ヵ所につき430,000円以内を、無利子でお貸しします。
(便所の改造に伴うタイル工事等も貸付の対象になります。)
- 貸付金は40ヵ月(3年4ヵ月)均等償還です。
- 貸付金の償還は、貸付けした月の翌月から毎月銀行等の口座振替方式で償還していただきます。
例)430,000円借受けられた場合、1ヵ月あたりの償還金は10,750円。
430,000円÷40ヵ月=10,750円(3年4ヵ月) - 納期限が過ぎますと、未納に係る期間について民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて算定した額の延滞金をお支払していただきます。
※申し込みは、必ず工事前に行ってください。(工事後の申込はできません。)
また、貸付を行う水洗便所改造資金は、予算に限りがございますので、ご利用される場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。
・申し込みに必要な書類は次のとおりです。
- 水洗便所改造資金借受申込書
- 水洗便所改造資金借用書
- 委任状(任意)
- 市県民税納税証明書(区役所納税課)
(借受人が非課税の場合…非課税証明書)
※連帯保証人は固定資産税納税証明書でも可 - 本市市税の滞納がない証明書(区役所納税課)
※借受人のみ必要 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※なお、市外居住の人並びに住所異動されて間もない人は上記書類のほか、必要により別途書類を提出していただく場合があります。
※法人、分譲マンションについても上記の要件に準じて貸付制度を利用することができます。
・福岡市水洗便所改造資金貸付規則 (313kbyte)
・水洗便所改造資金借受申込書(様式第2号) (24kbyte)
・水洗便所改造資金借用書(様式第3号) (22kbyte)
・委任状(請求及び受領を工事店に委任する場合) (19kbyte)
・オンライン申請手続きの流れ (264kbyte)
<お問い合わせ>
窓口受付時間 9時30分~11時30分 13時00分~16時00分