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更新日:2026年4月23日

放置自転車について

 福岡市では、天神地区の放置自転車台数が平成13年及び平成15年に2期連続で全国ワースト1となったことを受け、放置自転車対策を重点的に実施してきました。

 その結果、市民の皆様のご協力もあり、放置自転車の台数は大幅に減少し、放置率(注)は、平成13年のピーク時には33.8%だったものが、令和7年には1.0%まで低下しています。

 皆様が安心して通行できるよう、駐輪の際は駐輪場をご利用ください。

 (注)放置率・・・放置台数と駐輪台数の合計に占める放置台数の割合

 

  平成13年 平成15年 ・・・ 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
放置率 33.8% 31.6%   10.5% 9.4% 7.3% 5.1% 3.3%

 

  平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
放置率 2.5% 2.0% 1.7% 1.6% 1.3% 1.3% 1.3% 1.1% 1.0%

 

放置自転車の撤去について

 放置自転車の撤去は、自転車が放置された区の自転車対策を担当する課が行っています。

 

自転車の撤去に関する各区の問い合わせ先
担当課 電話番号 ファックス番号
東区 維持管理課 092-645-1062 092-632-8999
博多区 管理調整課 092-419-1071 092-441-5603
中央区 管理調整課 092-718-1093 092-718-1079
南区 維持管理課 092-559-5102 092-559-5096
城南区 維持管理課 092-833-4089 092-822-4095
早良区 生活環境課 092-833-4342 092-841-6687
西区 管理調整課 092-895-7052 092-882-6135
  • ※受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
  • ※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日までは休み

 

撤去した自転車の保管場所をスマートフォンやパソコンから検索することができます。
下記のバナーから検索サイトにアクセスできます(外部リンク)。

 

撤去自転車検索サイトへのリンクバナー

 

検索サイトでは市内で撤去された自転車について、防犯登録番号による照会が可能なほか、撤去日や撤去場所で絞込みを行い、自転車の色や車種をもとに一覧から探すことができます。

 

自転車放置禁止区域について

本市では、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害されている公共の場所又はそのおそれがあると認められる公共の場所を、自転車放置禁止区域に指定しています(令和7年10月1日現在で48地区を指定)。

 

自転車放置禁止区域マーク

 

放置禁止区域のマークです 

 

自転車放置禁止区域に放置された自転車は確認し次第、即時撤去します。
自転車放置禁止区域でない地域に放置された自転車は警告シールを貼ってから3日経過後に撤去します。

 

放置禁止区域(「チャリエンTOWN」のホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)

 

撤去自転車の告示

福岡市自転車の放置防止に関する条例第10条第2項及び第11条第2項の規定に基づき、自転車を移動し、保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のように告示します。

 

撤去した自転車の返還等について

撤去した自転車は放置された場所によって、市内に6箇所ある保管所に移動及び保管します。

その後、所有者が判明したものは連絡しますが、移動及び保管したことを福岡市公報で告示した後1か月を経過しても引き取り手のない自転車は売却等の処分を行います。

なお、返還にあたっては、移動保管料として2,500円を徴収します。

 

保管所の場所や返還時に必要なもの(「チャリエンTOWN」ホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)

再利用自転車について

引き取り手がなく売却された自転車は、買い取った事業者が再利用に必要な整備等を行ったうえで販売しています。

 

再利用自転車の取扱店(「チャリエンTOWN」ホームページ)(外部リンク)(新ウィンドウで表示)

事故の防止を目的とする事業者への放置自転車の有償譲渡について

再利用自転車の取扱店へ売却できなかった自転車について、事故の防止を目的とする事業を行う事業者が使用する場合に限り、有償譲渡します。詳しくは、申請要項をご確認ください。

 

なお、個人への譲渡は行っておりません。