放置自転車の撤去は自転車が放置されている区の自転車対策を担当する課が行っています。
区 | 担当課 | 電話番号 | ファクス番号 |
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東区 | 維持管理課 | 092-645-1062 | 092-632-8999 |
博多区 | 管理調整課 | 092-419-1071 | 092-441-5603 |
中央区 | 管理調整課 | 092-718-1093 | 092-718-1079 |
南区 | 維持管理課 | 092-559-5102 | 092-559-5096 |
城南区 | 維持管理課 | 092-833-4089 | 092-822-4095 |
早良区 | 生活環境課 | 092-833-4342 | 092-841-6687 |
西区 | 管理調整課 | 092-895-7052 | 092-882-6135 |
※受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌1月3日は休み
撤去した自転車の保管場所をスマートフォンやパソコンから検索することができます。
下記のバナーから検索サイトにアクセスできます(外部リンク)
検索サイトでは市内で撤去された自転車について、防犯登録番号による照会が可能なほか、撤去日や撤去場所で絞込みを行い、自転車の色や車種をもとに一覧から探すことができます。
※ 撤去当日は検索サイトに撤去の情報が反映されるまでに時間がかかる場合があります。
※ 各保管所の連絡先、返還に必要なものは こちら(「チャリエンTOWN」のホームページ)(外部リンク) からご確認ください。
本市では、自転車の放置により市民の良好な生活環境が阻害されている公共の場所又はそのおそれがあると認められる公共の場所を、自転車放置禁止区域に指定しています(令和5年4月1日現在で46地区を指定)。
放置禁止区域のマークです
自転車放置禁止区域に放置された自転車は確認し次第、即時撤去します。
自転車放置禁止区域でない地域に放置された自転車は警告シールを貼ってから3日経過後に撤去します。
福岡市自転車の放置防止に関する条例第10条第2項及び第11条第2項の規程に基づき、
自転車を移動し、保管したので、同条例第12条第1項の規定により次のように告示します。
令和6年度12月撤去分(PDF:130KB) 令和6年11月撤去分(PDF:135KB) 令和6年10月撤去分(PDF:140KB)
令和6年9月撤去分(PDF:136KB) 令和6年8月撤去分 (131kbyte) 令和6年7月撤去分 (135kbyte)
令和6年6月撤去分 (132kbyte) 令和6年5月撤去分 (133kbyte)
令和6年4月撤去分 (131kbyte)
撤去した自転車は放置された場所によって、市内に6箇所ある保管所に移動及び保管します。
その後、所有者が判明したものは連絡しますが、移動及び保管したことを福岡市公報で告示した後1か月を経過しても引き取り手のない自転車は売却等の処分を行います。
なお、返還にあたっては、移動保管料として2,500円を徴収します。
引き取り手がなく売却された自転車は、買い取った事業者が再利用に必要な整備等を行ったうえで販売しています。