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更新日: 2023年10月2日

福岡市よくある質問Q&A

質問

両親の国民健康保険料や介護保険料を私が代わりに支払っていますが、私の申告で社会保険料控除に加えることはできませんか?  

回答

 ご両親と生計を一にしてあれば、あなたの社会保険料控除として申告することができます。
あなたの社会保険料控除には、ご自身の社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険料など)の他に、あなたが支払った生計を一にする配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料を加えることができます。
※ご注意:配偶者やその他の親族が負担する事になっている社会保険料のうち、配偶者やその他の親族の方の給与・年金から引き去られて支払った社会保険料は、あなたの社会保険料控除に加えることはできません。


【お問い合わせ先】
 下記関連リンクの区役所課税課市民税係までお問い合わせください。

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